労災保険の遺族補償年金の受給について、妻は年齢不問なのに、夫には妻の死亡時55歳以上という年齢要件を課した労災保険法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に反し、違憲だとして、東京都の男性(54歳)が4月9日、国を相手取った裁判を東京地裁に起こした。 夫のみに年齢要件があることをめぐっては、最高裁が2017年、地方公務員の規定(地方公務員災害補償法)について合憲判決を下している。 弁護団には、このときの訴訟のメンバーだった弁護士も加わっている。提訴後の記者会見では、規定について「夫は仕事、妻は家事」という「性的役割分担」を維持するものだと批判。最高裁判決当時から「急激に社会が変化している」などとうったえた。 ●労働者の性別が違うだけで数千万円の差 訴状などによると、男性一家は共働きで、妻は2019年に「くも膜下出血」を発症し、51歳で死亡。その後、労災と認定された。 労災保険法が規定