弁護士ドットコム 民事・その他 星野源さん「ネットの噂は事実無根」、暴露系インフルエンサーの「W不倫情報」投稿、名指ししなくても名誉毀損になる? シンガーソングライターで俳優の星野源さんが所属する芸能事務所「アミューズ」の法務部は5月23日、インフルエンサーの「滝沢ガレソ」氏のX投稿について「虚偽の情報の拡散、発信には法的措置を検討いたします」との考えを緊急表明した。 滝沢氏の投稿は、星野さんを想起させるような内容と言えるものだったが、星野さんを直接名指しはしていなかった。このような投稿は、名誉毀損などの法的問題はあるのだろうか。弁護士が解説する。 ⚫︎真夜中の緊急投稿「事実は一切ありません」 問題になっている滝沢氏の投稿(5月22日)は、男性歌手がNHKのアナウンサーとダブル不倫し、それを取り上げようとした週刊誌に対して、男性歌手の所属事務所が「10億円を支払って」記事を揉み消したなどと
労災保険の遺族補償年金の受給について、妻は年齢不問なのに、夫には妻の死亡時55歳以上という年齢要件を課した労災保険法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に反し、違憲だとして、東京都の男性(54歳)が4月9日、国を相手取った裁判を東京地裁に起こした。 夫のみに年齢要件があることをめぐっては、最高裁が2017年、地方公務員の規定(地方公務員災害補償法)について合憲判決を下している。 弁護団には、このときの訴訟のメンバーだった弁護士も加わっている。提訴後の記者会見では、規定について「夫は仕事、妻は家事」という「性的役割分担」を維持するものだと批判。最高裁判決当時から「急激に社会が変化している」などとうったえた。 ●労働者の性別が違うだけで数千万円の差 訴状などによると、男性一家は共働きで、妻は2019年に「くも膜下出血」を発症し、51歳で死亡。その後、労災と認定された。 労災保険法が規定
コンビニオーナーが労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われていた裁判で、東京地裁(布施雄士裁判長)は6月6日、労働者とは認められないとする判決を言い渡した。団体側は控訴に向けて検討するとしている。 訴えていたのは、本部との団体交渉を求めるコンビニ加盟店ユニオン所属のセブンイレブンのオーナーたち。 2014年、岡山県労働委員会はセブンオーナーに労働組合法上の労働者性を認めたが、2019年の中央労働委員会で労働者性を否定する逆転命令が出たため、裁判で取り消しを求めていた。 コンビニ加盟店ユニオンでは、ファミリーマートのオーナーも同種裁判を起こしている。こちらも東京都労委では労働者性が認められたが、中労委で逆転命令が出ており、今年9月に証人尋問が予定されている。 労組法上の労働者は、労働基準法の労働者よりも広い概念で、日本プロ野球選手会なども労働組合として認められている。企業は正当な理由なく
ユニクロさん、未払い賃金を支払ってーー。国際的な労働問題を支援するNGO「横浜アクションリサーチ」が12月12日、東京・霞が関の厚生労働省で会見し、こう求めた。 NGOの説明では、ユニクロが2012年10月からニット製品の製造委託をしていたインドネシアのジャバ・ガーミンド社が、品質問題や納期の遅れなどを理由に2014年10月に取引を停止された。その影響で工場の稼働率が下がり、資金繰りが悪化。2015年初頭より従業員に対して賃金不払い状況が続き、同年4月に倒産した。約4000人の従業員が数か月分の賃金を支払われないまま解雇されたという。 ジャバ社は倒産に伴って売却した資産を未払い賃金の一部に充てたものの、「依然として550万ドルが未払い」(横浜アクションリサーチの遠野はるひ氏)としている。 ただジャバ社はユニクロだけではなく、欧米のメーカーなどの委託先でもあった。そのため、550万ドルは全て
NHKの受信料制度を合憲などとした12月6日の最高裁大法廷判決では、15人いる裁判官のうち、弁護士出身の木内道祥裁判官が、1人反対意見をつけた。受信料制度を違憲としているわけではなく、判決とは別の理由で受信料を支払わせるかを判断するのが適切としている。 木内裁判官は、放送法64条1項やNHKの放送受信規約を分析し、裁判所の判決によって、消費者側に受信契約を結ぶよう強制することはできないと指摘。また、判決確定後から進行するとされた「消滅時効」などについても、ほかの時効と比較した上で、「およそ…消滅することのない債務を負担するべき理由はない」と述べている。 木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信できる状態になっていることで、不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている。 このほか、鬼丸かおる裁判官は判決には賛成しつつも、受信契約の内容はNHKの規約ではなく、「本来は、受信契約の
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