LCC=格安航空会社の「ジェットスター・ジャパン」の労働組合は、会社から、48時間前までに規模や期間を通告しないストライキへの参加者には懲戒処分を検討すると伝えられ、実施を見送ったと明らかにしました。組合は労働組合法違反だと訴え、一方の会社は公共交通機関として影響を最小限にする必要があるとしています。 「ジェットスター・ジャパン」の労働組合、「ジェットスタークルーアソシエーション」は29日、都内で会見を開きました。 労働組合によりますと、会社が組合の執行委員に行った諭旨解雇処分が不当だとして、参加人数などを伝えずに29日からストライキを実施すると通告したところ、会社から、48時間前までに規模や期間を通告しないストライキへの参加者には懲戒処分を検討すると、文書で伝えられたということです。 これについて、会見を行った労働組合の井小萩明彦執行委員は、「懲戒処分の検討を伝えられ、半分以上の組合員が
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