安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日に主催した夕食会の費用補填問題で、東京地検特捜部は24日、政治資金規正法違反(不記載)容疑などで告発された安倍氏を嫌疑不十分で不起訴処分とした。一方、政治資金収支報告書に計約3022万円を記載しなかったとして、同法違反罪で後援会代表の配川博之公設第1秘書(61)を略式起訴とし、一連の捜査を終結した。 特捜部は安倍氏を不起訴とした理由について「収支報告書の作成に関与し、不記載を認識していたという証拠はない」と説明。配川秘書の略式起訴は「犯行態様や不記載の額、過去の事案との比較を総合考慮した」としている。