プレゼン資料に漫画のコマを使ったりアイコンがアニメのキャラクターだったりLGTMのgifがアニメのワンシーンだったりするのをよく目にしますが、法律的にどうなのか調べてみました。 ※ 以下は2016年12月1日時点での情報です 以下のいずれかを満たしていれば著作物を使うことができます 1 2 。 日本で保護されていない ただし、外国の著作物であっても条約を結んでいれば日本が保護する義務を持つ 日本は世界の大半の国と保護関係がある 3 ので、外国の著作物であっても自由に使えると考えてはいけない 保護期間を過ぎている 著作者の死後50年 法律で定められた、例外的に無断で使える条件を満たしている 法令、通達、判決などの権利の目的とならない著作物 私的利用 教育機関における複製 引用 他多くの例外あり 4 著作権者から許可をもらう したがって以上を満たさない漫画・アニメの使用は違法です。 スライドで