ツイッターで他人の発言をそのままパクってツイートする、通称「パクツイ」をおこなう人「パクリツイッタラー」に注目が集まっています。 悪気なしに他人の面白ツイートや写真などを自分の発言のように投稿する為、嫌われる存在ではありますが、パクっていると知らない人からは「面白い人」と認識されて人気になったアカウントもあるそうです。 そんなパクリツイッタラーは法律上罪に問われることはあるのでしょうか。 ■著作物侵害が成立し得る 他人のツイートを勝手に自分のものとしてツイートすることは、勝手に利用された側からすれば不快でしょうが、それ以上に著作権法に反する可能性があります。 ところで、ツイッターは140文字の制約があり、短いものであるため、著作権が成立しないと考えている人もいるようです。 しかし、著作権は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2