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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (3)

  • なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリには大きな反響があった。 はてなブックマークの人気エントリ1位になったし、PVは10万を優に超えている。 保険会社が正当な(裁判をしたとすれば認められるべき)損害賠償額から大きくかけ離れた低額の提示をしてくるのが常であることは、弁護士には常識だ。 しかしこの反響の大きさを見ると、やはり一般の方にはあまり知られていなかったようだ。 そこで、なぜそんな無法が横行しているのかについて、ごく簡単に説明しておく。 保険会社がめいめい勝手に定めている、通称「任意保険基準」というのがある。保険会社はその都度のノリで適当に賠償金を提示するわけではなく、この基準に基づいて提示している。 これは裁判になった場合の、通称「裁判基準」よりも大幅に低い。 この基準に法的根拠はない。だから裁判になれば通るわけがない。そのことは保険会社も重々承知している。*1 でも大抵のケースではこの基準で丸め込んでしまえ

    なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 【削除しました】木村草太教授に懲戒請求された某弁護士のゴミ記事 - 弁護士三浦義隆のブログ

    もともと、稿では、憲法学者で首都大教授の木村草太氏が、埼玉弁護士会に対し、同会所属弁護士のO氏を懲戒処分するよう請求した件について書いていた。 O氏が、O氏の事務所の公式サイトのコラムで木村氏に対し人格攻撃的な記述をしたのが懲戒請求の原因であった。 私は、「O氏のコラムが懲戒相当かどうかは微妙なところだが懲戒されても驚かないレベルとはいえるし、人格攻撃的な側面を除いてもO氏の主張内容は失当である」という趣旨で稿を書いた。 この度、O氏から丁寧なお手紙をいただいた。 曰く、O氏の当該コラムは既に削除済みであるから、ブログのうち、O氏が木村氏に対して人格攻撃的記述をしたことを前提とする記述も、訂正または削除をお願いしたいとのこと。 私としては、このような要求に応ずる義務があるとは考えない。 しかし、O氏が当該記事を削除したということは、人格攻撃的言説について反省されたということであろう。

    【削除しました】木村草太教授に懲戒請求された某弁護士のゴミ記事 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

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