![コインハイブ事件で無罪判決 弁護人「警察の暴走、食い止められることを願う」 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a7c3c3d921a59cdccefd5bdbb916af43c9ab1734/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F9688.png%3F1573021933)
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用し仮想通貨の獲得作業を行うプログラムが、コンピューターウイルスに当たるかどうかが争われた裁判で、横浜地方裁判所はウイルスではないとする判断を示したうえで、プログラムをサイトに埋め込んだとして起訴された男性に無罪を言い渡しました。 閲覧した人のパソコンの処理能力を無断で利用できるプログラム「コインハイブ」は仮想通貨を獲得する手段に使われ、警察による摘発が相次ぎました。 このうち都内に住む31歳のウェブデザイナーの男性は、おととし、自分のサイトにこのプログラムを埋め込んだことがコンピューターウイルスを保管する行為に当たるとして不正指令電磁的記録保管の罪に問われました。 裁判で、検察が「閲覧者の意図に反した行為だ」として罰金を求刑したのに対し、弁護側は「同じ技術はネット広告や警察のホームページなどにも広く使われていてウイルスではない」などと無罪を主張してい
自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管の罪に問われている事件。判決が3月27日、横浜地裁で言い渡される。 検察側は罰金10万円を求刑したのに対し、弁護側は無罪を主張している。 今回、コインハイブの摘発を巡っては、エンジニアや専門家から刑法犯で処罰されることに懸念の声が広がっていた。 また、コインハイブ摘発の前後には、簡単なプログラムが「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称ウイルス罪)の取り締まりの対象となった事案もあり、エンジニアが活動を自粛する動きも出ている。 コインハイブの摘発を専門家たちはどう評価するか。これまでの公判を振り返りたい。(編集部・出口絢) ●コインハイブ摘発は21人 コインハイブの一斉摘発が明るみに出たのは、2018年6月
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