単純所持罪になんらかの絞りを掛けないと、自画撮の児童も撮った瞬間に犯罪少年になりうることになります。 騙したり、脅したりというのも中にはあるんですが、大多数はそういう事情がない事件で、児童からいきなり送ってくるとか、児童が販売しているというのもあります。 H16改正で「姿態をとらせて製造」(3項製造罪)を作った時には想定していなかった類型ですが、3項製造罪を適用して処罰しているのですが、社会的法益を考慮すると児童も共犯になるので、被害者を処罰することになって何をやってるのかよくわかりません。 大人の方が悪いとかいうわけですが、任意に送って来た場合には、社会的法益を加味する限りは児童も処罰されることになります。 某地裁では、児童との共犯になるという判決が出ています。 某地裁H24 罪となるべき事実 被告人はa17が児童であることを知りながら、aと共謀の上 平成25年12月8日午後11時40分