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ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(平成28年3月31日まで) 薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(平成28年3月31日まで) このページの情報は、最新の情報ではありません。平成28年4月1日の薬価改定以降の最新の情報はこちらをご覧ください。 現在、医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として官報に告示されている(薬価基準に収載されている)品目は約1万5千程度あり、本リストはその内容等をお示ししたものです。 このうち、新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品を「先発医薬品」と、また、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品を「後発医
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(平成28年3月31日まで) 処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(平成28年3月31日まで) このページの情報は、最新の情報ではありません。平成28年4月1日の薬価改定以降の最新の情報はこちらをご覧ください。 平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方せんを交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることとなりました。 一般名処方加算の対象となるすべての成分・規格(※)(院外処方が想定されないものを除く。)についての、処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載
平成26年4月1日に遡って算定できる施設基準の届出の期限は、平成26年4月14日(月)必着です。ご留意ください。
厚生労働省がこのほど事務連絡した、今年度診療報酬改定の「疑義解釈資料その1」によると、後発品がある先発医薬品について、医師が銘柄名ではなく、一般名で処方した場合に算定できる「一般名処方加算」について、数種類の処方薬のうち1種類でも一般名で処方されていれば、他が銘柄名でも算定できる。 ただ、後発品のない漢方や、後発品のみとなっている医薬品を一般名処方した場合は算定できない。また、一般名に加え、カッコ書きなどで銘柄名を併記している場合も算定不可となっている。 また、厚労省は内用薬、外用薬のうち、後発品がある先発品の主なものについて、一般名処方の標準的な処方せんへの記載例として、「一般名処方マスタ」を公表している。同省は「一般名処方が浸透する当分の間は、可能な限り一般名処方マスタの範囲で対応」するよう求めており、一般名処方マスタから除かれている配合剤や、名称類似のために薬剤の取り違えが起こる可
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議題 ○ 答申について 資料(総-1)(PDF:1331KB) 資料(総-2 答申書)(PDF:177KB) 別紙1-1(医科診療報酬点数表)(PDF:1879KB) 別紙1-2(歯科診療報酬点数表)(PDF:736KB) 別紙1-3(調剤報酬点数表)(PDF:120KB) 別紙2(訪問看護療養費)(PDF:168KB) 別紙3(DPC本文、別表)(PDF:147KB) 別紙4(PDF:191KB) 別紙5(PDF:72KB) 別紙6(PDF:105KB) 別紙7(PDF:66KB) 別紙8(PDF:64KB) 正誤表(PDF:42KB) 総-3-1(薬価算定の基準について(案))(PDF:360KB) 総-3-2(医療用医薬品の薬価基準収載時に係る取り扱いについて(案))(PDF:233KB) 総-4-1(特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について(案))(PDF:261KB) 総
印刷 厚生労働省は、入院期間が長くなりがちな「金曜入院」や「月曜退院」などの割合が高い病院について、病院側が受け取る入院基本料を減額する方針を固めた。不必要な医療費を抑制するねらい。診療報酬改定を議論している中央社会保険医療協議会で了承されれば、4月から実施する。 厚労省によると、金曜日に入院した患者の平均入院日数は18.14日で、曜日別で最長。最も短い水曜日の入院患者より3日余り長い。一方、退院の曜日別では、月曜日が17.79日と最も長く、最も短い土曜日退院とは3日近い差があった。 金曜日の入院は全体の14%、月曜日の退院は11%で、曜日別で見ると少なめ。ただ、厚労省は、治療を行わないことが多い土日を挟んで入退院させることが、入院日数を長くして医療費を押し上げる一因になっていると判断。高齢化で医療費が年々増えるなか、効率化のために見直すことにした。 購読されている方は、続きをご覧い
厚生労働省は13日、患者が同じ病院で二つの診療科を受診する場合、最初にかかる診療科でしか払う必要のない「再診料」について、4月以降は2カ所目も負担が必要になる見直し案をまとめた。病院の収入を増やし、勤務医の待遇改善につなげる狙いがあるが、患者の自己負担は1回につき100円前後アップする見通し。同日、12年度の診療報酬改定を議論している厚労相の諮問機関、中央社会保険医療協議会(中医協)に示した。 再診料(690円)は、受診が2回目以降の外来患者の治療代として医師が請求できる診療報酬。原則7割は保険給付され、患者の自己負担は3割の207円。現在は患者が同一病院で複数の診療科を訪れても、病院側は最初の診療科分しか請求できない。 しかし、初めて治療する際の「初診料」(2700円)は2カ所目でも半額を請求できる仕組みで、再診料もこれに準じて二つの診療科までは請求を認めることにした。過剰な診療を防ぐた
印刷 予算編成で焦点の診療報酬と介護報酬について、野田政権は21日、来年度の改定率を決めた。診療報酬は0.004%のわずかなプラス。医師の人件費や技術料に当たる「本体部分」を約1.38%分引き上げる一方、「薬価部分」をほぼ同じ幅で引き下げる。前回(2010年度)改定は10年ぶりのプラスだったが、今回は実質的に据え置く。介護報酬は1.2%引き上げ、前回(09年度)に続くプラス改定とする。 医療機関に支払われる診療報酬は2年に1度、介護事業者に支払われる介護報酬は3年に1度改定され、来年度は6年に1度の同時改定となる。報酬が引き上げられると、医療機関などの収入が増える一方、保険料や税負担、患者の窓口負担も増える仕組みだ。 厚生労働省は、勤務医の負担軽減のため、救急医療や産科、小児科、外科などの診療報酬を手厚くする方針。年明けに中央社会保険医療協議会や社会保障審議会の介護給付費分科会で、具
医療機関が用意すべきものとは? これからオンライン化対応が必要になる医療機関は、現在のIT環境に応じて以下の3つのパターンが想定される。 手書きで紙のレセプトを作成して、審査支払審査機関に提出 レセプトコンピュータ(以下、レセコン)で電算処理したものを紙で出力して提出 レセコンで電算処理したものを電子媒体に保存して提出 上記のいずれのパターンでも、最終的には「レセコンで電算処理したデータを専用のネットワーク回線に接続し、審査支払機関に送信する」ことが義務付けられている。各医療機関は、自身の環境に足りないものを今後補っていく必要がある。 社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)は、その特設サイト上で各医療機関に向けてオンライン化のために用意するものやその対応手順を紹介している。 準備するもの (1)オンライン請求(送信)用PC端末 (2)専用回線の敷設(以下の3つから選択) ISDNのダイ
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