「同情するべき点ない」タレントの小向美奈子被告に1年6月実刑判決 覚醒剤所持・使用の罪 産経新聞 4月27日(月)10時14分配信 自宅で覚醒剤を所持・使用したとして、覚せい剤取締法違反(所持、使用)罪に問われたタレントの小向美奈子被告(29)の判決公判が27日、東京地裁で開かれた。鈴木巧裁判官は「一度立ち直りの機会を与えられていたのに再び安易に覚醒剤に手を出した」として懲役1年6月(求刑懲役2年)の実刑を言い渡した。 鈴木裁判官は「前回判決の猶予期間経過から約3年後に手を出した。入手した経緯に同情するべき点はなく、覚醒剤への依存性は相当根深い。刑を猶予することはできない」と指摘した。 16日の初公判で検察側は「常習性が顕著で今度こそ矯正施設への収容が必要だ」と主張。小向被告は起訴内容を認めて今後、薬物撲滅運動に従事することなどを約束、弁護側が寛大な刑を求めていた。 判決によると、小