「職業の専門家であるはずなのに、あの人たちはシステムエンジニア(SE)やIT業界がどういうものなのかを知らなすぎた」。元SEの清水幸大(29)=仮名=は、そう振り返った。かつての同僚、西垣和哉=当時(27)=の死をめぐる労災申請に協力し、「労働保険審査会」で証言したときのことだ。 「過労自殺」を含む広義の過労死の労災申請は“三審制”を敷いている。まず会社のある労働基準監督署に申請し、認められなければ各都道府県にある労働局の審査官に不服を申し立てる。それでも棄却された場合に再審査を求めるのが、厚生労働大臣が所管する労働保険審査会だ。 法廷に似た小さな一室に、裁判官役の委員3人が並ぶ。委員は「労働問題に関する識見を有する学識経験者」と法に定められており、任命には国会の同意も必要とされている。 だが、清水に対する質疑は当初予定の10分を大幅に超えて1時間以上に及んだものの、その大半はSEに対して