57年前、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審=やり直しの裁判で20日、3回目の審理が行われ、検察は、弁護団が主張している証拠のねつ造の疑いについて、「発覚するリスクを冒して、あえて捜査機関が行ったと考えることは非現実的で、実現不可能だ」と主張しました。 57年前の1966年に、今の静岡市清水区で、みそ製造会社の一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審は、20日、静岡地方裁判所で3回目の審理が行われました。 この中で、事件の発生から1年2か月後に、現場近くのみそタンクから見つかり、有罪の決め手とされた「5点の衣類」についての検察の主張が行われました。 検察は、5点の衣類のうちシャツの右袖に空いた穴と、袴田さんが逮捕された当時、けがをしていた箇所の位置関係がおおむね整合していることや、衣類が見つかったみそタンクが袴田さんの作業スペースだった
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