コンピュータ関係の創作保護についての最近の米国での話題 (ロータス対ボーランド事件およびアップル対マイクロソフト事件) 松 本 直 樹 初出: 『法律実務研究第11号』東京弁護士会(1996年2月) 目次 1. プログラム著作権の権利範囲 2. ロータス対ボーランド事件 3. アップル対マイクロソフト事件 4. 両事件判決の影響 1. プログラム著作権の権利範囲 目次へ戻る コンピュータ・プログラムについて著作権が成立し得ることは、日本でも米国でも既に確立している。しかし、その権利がいかなる幅広さを持つものなのかについては問題が残っている。 ウェラン対ジャスロー事件(797 F.2d 1222 (3d Cir. 1986))など、一時の米国の裁判例は、非常に広い権利範囲を認めた。完全なデッドコピー以外でも著作権侵害が成立し得ることは当然であるが、相当に違い
第148回 リクルートが上場する道、しない道 経営コンサルタント 大前 研一氏 2008年10月1日 皆さんにとって一流企業のイメージというと、「株式を上場している」ということが目安の一つにあるのではないだろうか。しかし世間的には一流とされている企業でも、実は上場していないという例はいくらでもある。例えばサントリーや竹中工務店などがそうだ。 十分に上場できるだけの条件を備えていながら上場しない企業の事情はいろいろだ。「経営に対して株主からいろいろ注文をつけられたくない」「敵対的買収の危険を避けたい」‥‥。それはそれで一つの経営判断であろうから、第三者がとやかく言うことではあるまい。 ただ、上場しないままでは企業が持っているせっかくの活力が失われるのではないかと思われるケースもあるのだ。それがリクルートである。同社もまた、皆さんの感覚では「一流企業」であろう。今回は同社を例に、一流企業
ASUSTeKが初代Eee PCを発表してから1年以上経つこともあり、そのラインナップは液晶サイズだけでも7型、8.9型、10型の3ラインナップがある(10型は日本未発表)。「Eee」ブランドはすでに1つの独立したブランドとなっており、直近では「Eee Box」というネットトップ製品も発表された。 この連載では、各社の特定のモデルについて話を聞いてきたが、今回はEee PC全体の生い立ち、目的、そして今後の展開などについて紹介する。インタビューには同社ジェネラルマネージャを務めるS.Y. Shian氏が応じてくれた。 ●最初Eee PCの話をAMDに持ちかけたASUSTeK Q まず、どのようにEee PCの開発が始まったのか教えてください。 Shian氏 2007年初め頃、OLPC(One Laptop per Child)といったローコストPCを作ろうという運動が始まり、我々もEee
キーボード中央に配置されたポインティング・スティック ポインティング・スティック(英語: pointing stick)は、コンピュータ用のポインティングデバイスの一種で、主にノートパソコンに採用されている。IBM社の技術者が1990年に発明し、後にレノボがその特許を承継した「トラックポイント(英語: TrackPoint)」の商標で一般的には知られるが、同社の特許および商標を回避しながら各社から類似するデバイスがリリースされており、それらを総称する形で本項では「ポインティング・スティック」の名称で説明する(なおIBM社の特許は1997年に出願され、2017年に満了している[1])。 概要[編集] この入力デバイスは1990年[2] にIBMの研究者テッド・セルカー(Ted Selker 正式には Edwin J. Selkar)により発案され、後にThinkPad の生産を行うことになる
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