前回は、著作権が働くのは「著作物=創作的な表現」だけだという基本をお話ししました。もっともこれでは抽象的なので、著作権法ではこれら9つの著作物の例を挙げています。 この例はとっても役に立ちますが、実は実務でハタと困るのはこの例では判断がつかない場合なのですね。その場合には、やはり「創作的な表現とは何か」という、意外と哲学的な問いに私たちは直面しているのです。というわけで、もう少しこの「創作的な表現」の話におつきあい下さい。 ただ、このままではやはり抽象的なので、今日は反対から考えてみます。つまり「何が著作物ではない情報か」ということです。世の中の情報は著作物とそうでないものに大別できるといっても過言ではないと書きました。著作物でなければその情報を自由に利用できる可能性はグッと高まります。そこで「何が自由に利用できる情報か」という例を、5つ挙げます。これも相当使い出のある知識です。 著作物に