暴力団組員と認定され、宮崎市から生活保護の受給申請を却下された同市の無職男性(60)が「暴力団は脱退しており、却下は不当」などとして市を相手取り、却下処分取り消しを求めた訴訟の判決が3日、宮崎地裁であった。市は宮崎県警の情報を基に組員と認定していたが、島岡大雄(ひろお)裁判長は「脱退したと認めるのが相当。警察情報のみに頼らず、支給の是非を判断するべきだ」などとして、市の処分を取り消した。 暴力団組員に対する生活保護について、厚生労働省は2006年3月、病気などの急迫した時以外は対象としないとの通知を全国の自治体に出した。この中で、暴力団を脱退した際は厳格な調査をして保護の適否を判断するよう求めている。 判決によると、男性は07年8月、暴力団から脱退したとする文書を添えて生活保護を申請。しかし、市は暴力団による絶縁状や破門状がないとして受理しなかった。男性が09年11月、糖尿病などを患って入