最近、外国人への生活保護支給は違法であるという意見をよく見かけるのですが、これについて根拠を問うと2010年10月18日大分地裁の判決を持ってくる、というパターンが増えています。 何故判を押したようにみんな同じ事を言うのか気になっていたのですが、これ、wikipedia-生活保護のページに記載されていたんですね。 外国籍者への保護支給裁判 2008年12月に永住権を持つ大分市内の中国籍の女性が市に生活保護を申請したが却下され、女性は不服として訴訟を起した。 2010年10月18日大分地方裁判所(一志泰滋裁判長)は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」とし、生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られるとして請求を棄却