神戸拘置所(神戸市北区)の独房内で男性(当時29歳)が凍死したのは刑務官らが注意義務を怠ったのが原因として、男性の母親(64)が国に約5450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、神戸地裁であった。 矢尾和子裁判長は、死因を凍死と認定し、「男性の身体の異常に気づいていたのに、医師に診察させるなど適切な措置を取らなかった」として、国に約4360万円を支払うよう命じた。 判決によると、男性は児童買春・児童ポルノ禁止法違反などで起訴され、2005年4月に同拘置所に収容された。公判中の06年1月6日、体調を崩して独房で寝たきりとなり、7日朝に死亡した。 矢尾裁判長は、6日夜~7日朝に独房の窓が7~8センチ開けられたままで、氷点下の外気が入って凍死したと判断。刑務官らが6日夕、男性が嘔吐(おうと)しているのを確認している様子が監視カメラに映っていたことなどから、刑務官らは、男性の生命を守る注意義務