抗争相手を組織的に殺害したとして起訴された暴力団員に対する裁判について、さいたま地方検察庁が、裁判員に危険が及ぶおそれがあるとして裁判官だけで審理するよう請求していたのに対し、さいたま地方裁判所が、18日までに請求を却下していたことが分かりました。 平成20年4月、埼玉県ふじみ野市で暴力団の幹部が拳銃で殺害された事件で、山口組系の暴力団員落合益幸被告(65)は、抗争相手を組織的に殺害したとして組織犯罪処罰法違反の罪で起訴されています。 この裁判を巡って、さいたま地方検察庁は去年11月、「裁判員に危険が及ぶおそれがある」として、裁判官だけで審理するよう請求していました。 これに対して、さいたま地方裁判所が、法律で定められている、裁判員に危害が及ぶ場合に裁判官だけで審理するケースに当てはまらないとして、ことし1月、請求を却下していたことが分かりました。検察が裁判員を参加させないよう請求したケー