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裁判と処分に関するorticaのブックマーク (2)

  • 地検ミス 違法判決確定 : 茨城 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    実刑判決を受けるべき被告に執行猶予付きの違法な判決を確定させたとして、水戸地検が2010年5月、担当職員を厳重注意処分としていたことが10日、情報公開請求や同地検への取材でわかった。このほか、地検は昨年12月末までの3年間で、USBメモリーへの電子情報の無断コピーや覚醒剤の誤廃棄などで他の職員3人も内部処分していた。 地検によると、被告はかつて、別の事件で執行猶予付き判決を受けた後、再犯で刑務所に収監された。刑期終了後5年以内にさらに罪に問われ、水戸地裁管轄の裁判所に起訴されていた。 刑法は、禁錮以上の刑を受けた場合、「刑の執行終了から5年を経過していない場合は執行猶予にはできない」と定めている。 担当職員は前科があることを確認したものの、被告に執行猶予を言い渡すことができない状況だと気付かないまま執行猶予付き判決を言い渡され、控訴期限が過ぎて判決が確定してしまった。担当職員は、判決の違法

  • 君が代不起立、停職・減給を取り消し…東京地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    国歌の起立斉唱命令に従わず、東京都教育委員会から懲戒処分を受けた元公立中教員の男性(63)が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁(古久保正人裁判長)は19日、男性に対する停職、減給処分を取り消す判決を言い渡した。 戒告処分は妥当とした。 最高裁は1月、「戒告より重い処分には慎重な考慮が必要」との判断を示しており、都教委によると、これに基づく下級審の判決は初めて。 判決によると、男性は八王子市立の中学校に勤務していた2006~10年、卒業式の国歌斉唱で起立しなかった。都教委は不起立の積み重ねで処分を加重する運用に従い、戒告(07年)、減給(08、09年)、停職(10年)の処分とした。 判決は「積極的な式典の進行妨害などはなく、処分歴だけを理由に減給・停職処分とするのは重すぎる」と指摘した。

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