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裁判と判例に関するorticaのブックマーク (1)

  • 「非嫡出子は相続半分」見直しの可能性 最高裁、大法廷で判断へ - MSN産経ニュース

    結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について遺産の相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(金築=かねつき=誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)に回付した。大法廷へは、違憲判断や判例変更を行う場合などに回付されるため、最高裁が平成7年に規定を「合憲」とした判断が見直される可能性がある。 民法900条4号は「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と定めている。この規定について7年の大法廷決定は「民法は法律婚主義を採用しており、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定が著しく不合理で、立法の裁量判断の限界を超えているとはいえない」とした。 審理が回付されたのは、13年7月に死亡した東京都内の男性の遺産分割をめぐる審判と、

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