猫虐待の男に有罪=殺傷目的隠し5匹詐取−横浜地裁支部 猫虐待の男に有罪=殺傷目的隠し5匹詐取−横浜地裁支部 虐待目的で猫を譲り受けたなどとして、動物愛護法違反と詐欺の罪に問われた無職広瀬勝海被告(45)の判決が23日、横浜地裁川崎支部であり、駒井雅之裁判官は「被害者の受けた精神的苦痛は計り知れない」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。 駒井裁判官は「言葉巧みにうそを言って、猫をだまし取り、殺傷の態様は残虐で悪質極まりない」と述べた。一方、被告が患っているそううつ病の影響も否定できないなどとして、執行猶予とした。 判決によると、広瀬被告は昨年11月1〜6日、猫の里親を探していた女性3人から、殺傷目的を隠して猫5匹を詐取。同月1〜7日、3匹を足で踏み付けたり壁にたたき付けたりするなどして殺した他、2匹を傷つけた。(2012/05/23-15:03)