ストックオプション(株式購入権)の行使などで得た報酬を申告せず、所得税約1億3千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われたスイス金融大手の日本法人「クレディ・スイス証券」元部長、八田隆被告(49)の判決で、東京地裁の佐藤弘規裁判長は1日、無罪を言い渡した。申告漏れの事実に争いはなく、脱税の故意の有無が争点だった。判決で佐藤裁判長は(1)株式報酬の仕組みが複雑(2)八田被告はそれまで極めて多
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ストックオプション(株式購入権)の行使などで得た報酬を申告せず、所得税約1億3千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われたスイス金融大手の日本法人「クレディ・スイス証券」元部長、八田隆被告(49)の判決で、東京地裁の佐藤弘規裁判長は1日、無罪を言い渡した。申告漏れの事実に争いはなく、脱税の故意の有無が争点だった。判決で佐藤裁判長は(1)株式報酬の仕組みが複雑(2)八田被告はそれまで極めて多
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪国
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