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裁判と文部科学省に関するorticaのブックマーク (2)

  • 原発賠償 時効後も裁判可能の法律案 NHKニュース

    東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、文部科学省は、国の紛争解決機関による和解がうまくいかなかった場合、その協議中に時効を迎えていたとしても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 損害賠償の請求期間は法律上3年とされるため、おととしの原発事故の被害については、来年以降、順次時効を迎えるおそれがあります。 しかし、現状では国の紛争解決機関による和解協議の最中に時効となるケースが多く想定されることから、文部科学省は28日に開かれた審査会で、協議中に時効を迎えた場合は、和解がうまくいかなくても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 この中では、被害者が裁判を起こすことができる期間を、和解協議の打ち切りから1か月以内としています。 文部科学省原子力損害賠償対策室の谷合俊一次長は「被害者には今後、時効の心配をせずに、和解の仲介の制度を利用してもらい

    ortica
    ortica 2013/03/28
    [h:keyword:原子力損害賠償対策室]
  • 「長い年月かかり申し訳ない」 小6男児体罰自殺 19年後の認定に兵庫・たつの市教委が謝罪  - MSN産経west

    19年前の小学生の自殺を、教諭の体罰が原因だったと認め、両親に謝罪した兵庫県たつの市教育委員会が21日、同市で記者会見し「長い年月がかかり申し訳なかった」と謝罪した。苅尾昌典教育長は両親が起こした民事訴訟の判決で、自殺と体罰との因果関係が認定されたため「控訴を断念した平成12年の段階で、市教委も体罰が原因という認識だった」と釈明した。 小中高生の自殺件数をまとめている文部科学省への報告を「訂正することができると最近になって知り、当時『原因不明の事故死』と報告していたが自殺と訂正した」と説明した。 自殺したのはたつの市立揖西西小6年内海平君=当時(11)。6年9月、教室で宿題について教諭に質問した際、教諭は既に説明したことを聞かれたと思い、平手で頭や頬を殴打。内海君は帰宅後に自宅の裏山で首つり自殺した。

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