京アニ放火殺人、事件の背景に見えてきたのは…ロスジェネ世代の「一発逆転の呪い」 雨宮処凛さんインタビュー
水俣病の認定を巡る裁判で、最高裁判所は、行政の審査では認定されなかった熊本県の女性を水俣病と認める判決を言い渡しました。 水俣病の認定を、これまでの行政の審査よりも広げる判断となりました。 この裁判は、国の認定基準に基づく行政の審査で水俣病と認められず、いずれもすでに死亡した熊本県水俣市の女性と大阪・豊中市の女性の遺族が起こしていました。 熊本の女性に対しては、福岡高等裁判所が独自に症状などを検討して水俣病と認定した一方で、大阪の女性に対しては、大阪高等裁判所が行政の裁量をより幅広く捉えて訴えを退け、2審の判断が分かれていました。 最高裁判所第3小法廷の寺田逸郎裁判長は、「国の現在の認定基準には一定の合理性があるが、それ以外のケースでも個別に判断して水俣病として認定する余地はある。裁判所は証拠に基づいて具体的に検討し、水俣病かどうか判断ができる」と指摘し、女性を水俣病と認めた判決が確定しま
熊本県が水俣病の患者と認定しなかったのは不当として、熊本県水俣市の女性の遺族が処分の取り消しと認定義務付けを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、県側の上告を棄却した。女性を水俣病と認定するよう命じた2審福岡高裁判決が確定した。最高裁の認定は初めて。 水俣病をめぐっては、大阪府豊中市の女性の遺族が患者認定などを求めた訴訟でも同日、上告審判決が言い渡される。 2訴訟の高裁判決は水俣病患者かどうかを異なる手法で判断。原告側勝訴と敗訴で明暗が分かれており、最高裁は手法について初の統一判断を示す見通し。 国が昭和52年に示した判断条件は、水俣病と認定するには手足の感覚障害に加えて運動失調や視野狭窄(きょうさく)など複数の症状の組み合わせを必要とし、そうでない場合は総合的に判断するとしている。女性2人はいずれも認定申請を棄却された。 熊本県水俣市の溝口秋生さん(81)
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