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裁判と総社市に関するorticaのブックマーク (2)

  • 再婚禁止期間は違憲、国を訴えた女性の控訴棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    女性にだけ離婚後180日間の「再婚禁止期間」を定めている民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に反しているなどとして、岡山県総社市の20歳代の女性が国に慰謝料など165万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、広島高裁岡山支部であった。 伝田喜久裁判長は、「合憲」とした1審・岡山地裁判決を支持し、女性の訴えを棄却した。女性は最高裁に上告する方針。 訴状などによると、女性は2008年3月に家庭内暴力(DV)などが原因で前夫と離婚し、同10月に現在の夫と再婚。離婚直前に現在の夫の子を妊娠したが、民法の規定ですぐに再婚できず、精神的な苦痛を受けたとしていた。 民法では、離婚後300日以内に生まれた子の父は前夫と推定する一方、婚姻200日経過後に生まれた子の父は現在の夫と推定すると規定。これに従えば、再婚後200日経過後で離婚から300日以内の期間に子どもが生まれると、前夫と現在の夫両方を父と

  • 時事ドットコム:再婚禁止期間は合憲=「女性差別」訴え棄却−岡山地裁

    女性だけ離婚後6カ月間の再婚を禁止する民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、岡山県総社市の女性が国に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は18日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。  世森亮次裁判官は、再婚禁止期間を定めた民法733条の規定について「父性推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐことにある」と指摘。「立法目的には合理性があり、憲法に違反するものではない」と述べた。  女性は2008年3月、前夫と離婚。現在の夫との再婚まで6カ月待つ必要があり、精神的苦痛を受けたと主張した。「男性には再婚禁止期間がなく差別だ」として国家賠償法上違法と訴えたが、同裁判官は「違法の評価を受けるものではない」と退けた。  女性は09年、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する同法772条の規定に基づき出生届を受理しなかったのは違憲として国賠提訴

    ortica
    ortica 2012/10/18
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