強盗殺人や放火など六つの罪に問われ、区分審理で進めた無職の男の裁判を巡り、千葉地裁は23日、2月の部分判決後に裁判員の記者会見を開いたのは裁判員法に抵触していたと発表した。関係者にも陳謝したという。 区分審理は、長期間に及ぶ裁判員の負担を減らすため、複数の事件を分割して別の裁判員が審理する制度。裁判員法では、すべての裁判が終了するまで裁判員との接触を禁じる規定があり、区分審理に参加した裁判員も最後の審理が終わるまで役職が継続するとみなされる。 ところが地裁は2月20日、強盗傷害事件で被告に部分判決が言い渡された後、報道側の申し入れに基づいて裁判員会見の開催を許可。裁判員2人が出席し、報道5社が取材した。今月になって地裁が誤りに気付き、最高裁と協議。「会見は実施されるべきでなかった」と判断した。地裁は会見に出席した2人のほか検察官と弁護人に陳謝した。【黒川晋史】
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