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裁判と警視庁に関するorticaのブックマーク (2)

  • アキバの職質、違法と認定 都に5万円賠償命令 東京地裁 - MSN産経ニュース

    東京・秋葉原を歩行中に警察官から職務質問され、犯罪事実がないのに送検、起訴猶予処分を受けたとして、豊島区の男性会社員が都などに約200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。都築政則裁判長は職務質問の違法性を認定、「休日に秋葉原を歩いていただけで所持品検査までされた精神的苦痛は大きい」として、都に5万円の支払いを命じた。 警察官職務執行法は職務質問について「異常な挙動」から犯罪関与が疑われる場合などに実施できると規定。都側は「任意での職務質問は一般的に許容される」と主張したが、都築裁判長は規定に該当しない場合は任意でも違法との判断を示した。 判決によると、男性は平成22年3月に職務質問された際、小型ナイフ付きの携帯工具を所持していたことから任意同行を求められ、軽犯罪法違反容疑で書類送検された。東京区検は同5月、男性を起訴猶予処分とした。 都築裁判長は、男性の工具所持

  • 時事ドットコム:警視庁発表は「名誉毀損」=アレフ勝訴、都に賠償命令−長官銃撃訴訟・東京地裁

    警視庁発表は「名誉毀損」=アレフ勝訴、都に賠償命令−長官銃撃訴訟・東京地裁 警視庁発表は「名誉毀損」=アレフ勝訴、都に賠償命令−長官銃撃訴訟・東京地裁 警察庁長官銃撃事件をめぐり、オウム真理教(現アレフ)の信者グループによるテロだったとする捜査結果を警視庁が公表したのは名誉毀損(きそん)に当たるなどとして、アレフが東京都と池田克彦前警視総監(現原子力規制庁長官)に5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。石井浩裁判長は警視庁による名誉毀損を認め、都に100万円の賠償と謝罪文の交付を命じた。池田氏への請求は退けた。  判決によると、1995年の国松孝次警察庁長官(当時)銃撃事件の公訴時効が成立した2010年、警視庁は「オウム真理教の信者グループが組織的、計画的に敢行したテロだった」などとする捜査結果の概要を公表した。(2013/01/15-14:59)

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