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2016年11月17日のブックマーク (2件)

  • 【お知らせ】 チャットbotを活用した、CAREER HACK Messengerマガジンが開始! | キャリアハック(CAREER HACK)

    いきなりですが、みなさんFacebookのMessengerアプリはご利用ですか?このたびCAREER HACKではロボットベンチャー「ZEALS社(ジールス)」と共同開発し、チャットbot活用型の「Messenger マガジン」をリリースしました。ぜひ登録してみてくださいね! チャットbotを活用したMessenger マガジンって? チャットbotを活用したMessenger マガジン? いったい何ができるの? そう思った方も多いはず。ずばり、ご登録いただくとお役立ち情報・最新情報がFacebook Messenger経由で届くというサービス。百聞は一見にしかず、まずはぜひ登録をしてみてください!(2017年2月6日よりPC版にも対応しました) 画面、右下に出る「Messenger マーク」をタップ!Messenger アプリを確認! スマホ版 PC版 ※その他、こちらのURLから直接

    【お知らせ】 チャットbotを活用した、CAREER HACK Messengerマガジンが開始! | キャリアハック(CAREER HACK)
    osamu6955
    osamu6955 2016/11/17
  • 会社の忘年会は、残業扱いになる?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)

    「勤務時間外」に行なわれる会社の忘年会や 歓送迎会などの飲み会に【社員の参加を強制する】場合は、 残業代(勤務時間外手当)を支払う必要があります。 なぜなら、社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い 労務を提供する義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、 拘束することはできないためです。 そのため、いくら懇親の場の飲み会であっても、 会社が業務の範囲を超えて指示・命令をするのであれば、 必然的に労務の対価としての賃金を支払う義務も 負うことになります。 年末に向けてお酒の席が多くなる時期。 どうぞご参考ください。 ちなみに最近は勤務時間内に、社内でパーティ形式で 懇親会等を行う企業もあります。 企業としては参加を強制するだけではなく、 参加しやすい会を企画をし、 親睦が深まるようにしていく事も必要かもしれません。

    会社の忘年会は、残業扱いになる?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)