国立国会図書館は、平成14年から発信機関の許諾に基づき国内のインターネット情報を収集するインターネット情報選択的蓄積事業(略称:WARP)を実施してきました。 平成22年4月1日からは改正国立国会図書館法が施行され、国政審議に資することを目的として、国、地方公共団体などの公的機関が発信するインターネット情報については、許諾によらず収集することが可能となります。これに伴い、事業名称をインターネット資料収集保存事業と改め、より広範囲かつ高頻度に収集を実施していきます。ただし、申請や届出などを目的とするシステムや、長期間にわたり継続して利用可能であって、特段の事情なく消去されないと認められる資料は(発信機関との協議の上)対象外となります。 収集の方法は、ソフトウェアによる自動収集を基本とし、自動収集ができないインターネット情報のうち業務報告や統計資料、広報資料など国立国会図書館長が定める類型