デジタル情報保存のリスク--記録メディアの劣化・陳腐化とファイルフォーマットの陳腐化 (特集 資料保存--メディアの劣化と対策)
![デジタル情報保存のリスク--記録メディアの劣化・陳腐化とファイルフォーマットの陳腐化 (特集 資料保存--メディアの劣化と対策) | NDLサーチ | 国立国会図書館](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a042e6b46364b9148cbea22449fa06f2890f23a1/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fndlsearch.ndl.go.jp%2Fassets%2Fndls%2Fog.png)
● 危険を避けるために :結論: 1: 水面下の事実、リスク情報を収集する デジタル情報の危険性を確認するため、まずは先進諸国の取り組み方を参考にするところから始めることが望ましい。 又、所属する組織において 直接、現状のままでのリスクの度合いを確認する。 (国内外のコンピュータ関連メーカーに取材) 現在、使用しているデジタル情報の陳腐化がはじまっているなか、最新のシステムにマイグレーションする上で、システム間バインディングの最有力候補として、SGML・XMLと世界標準化のなかでの進化がみられているが、XMLスキーマの構築不足等、正確なマイグレーション技術が未解決であり、問題が山積していることが現状である。 米国保存アクセス委員会でもアナログとデジタルの共存を推奨しており、デジタル情報のみ にたよる保存の危険性を強く説いている。 アナログ媒体の候補は、「中性の紙媒体」 と 「ポリエステルベ
CA1507 – ネット上での合同レファレンスシステムと文献資源共有との関係-上海図書館と知識ナビゲーション合同ネット / 金紅亜,張軼 デジタル情報の長期的な保存にともなう経済的課題 0.貧乏はつらいよ 何をするにも金がかかるが,デジタル情報の長期保存はなおさらである。 米国議会図書館が主導する,全米デジタル情報基盤整備・保存プログラム(NDIIPP)は,予算規模1億ドルのプロジェクトである。このプロジェクトは,電子情報を長期に保存するための全米規模の基盤整備を行うことを目的として,2000年12月の立法措置により開始されているが,全米デジタル情報基盤整備・保存プログラムの立案とその実行だけでも2,500万ドルを投じることになっている(CA1502参照)。 デジタル情報の長期的な保存に伴う課題は多岐に及ぶが,コストは大きな課題である。 デジタル情報の長期保存には,紙媒体の資料の保存と比べ
出版物の販売額がついに2兆円を割り込むなど出版不況が深刻化するなか、出版社は新たな販売促進の方法を模索している。その一つが、書籍の発売前に「電子版」をネットで無料配布するという「フリー・キャンペーン」だ。業界では異例の試みが10万部を超えるヒットを生み出した。 「電子と紙は別のものという意識で」 出版科学研究所が2010年1月25日に発表した数字は業界関係者に衝撃を与えた。09年の出版物の推定販売額が、1989年以来21年ぶりに2兆円を割り込んだのだ。ある中小出版社の老経営者は 「ネットに押されて本も雑誌も売れない。出版業界は土砂降りの状態だよ」 とため息をもらす。だが、嘆いていても仕方がない。一部の若手編集者からは、これまで出版業界で敵視されがちだったインターネットを積極的に活用して、書籍の販促につなげようという動きが生まれている。 たとえば、インプレスジャパン。2月15日に出る新刊本『
原口大臣「問題発言」の意外な文脈(1/5) 鳩山政権は、日を経るにつれて、ますます混沌としてきた。「混沌」の最たるものは、言うまでもなく、小沢幹事長をめぐる疑惑だろう。 小沢氏の容疑以前に、この問題をめぐる与党や政権幹部たちの言動に困惑させられる。鳩山首相が小沢氏をあくまでも擁護する姿勢を見せたときには、「永田メール事件」を思い出した人も多かったのではないか。 ライブドアの当時の社長・堀江貴文氏が自民党幹事長の息子にお金を振りこむよう指示したとするニセ・メールをもとに、民主党議員が与党を追及し、当時の前原代表らが真偽を確かめずにそれを支持し続けたことで「一蓮托生」の結果になってしまった。 鳩山首相はしだいに小沢氏と距離をとる方向に軌道修正し始めたようではあるが、検察と戦うことを支持するような発言をしたときには、またまた首相が替わることになるのではないかとうんざりさせられた。 民主党
(社)著作権情報センターのサイトに「著作権者を捜しています」というページがある。 著作権者を捜しています http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html このページに著作権者捜索情報を掲載することで、著作権法第67条の裁定制度を活用とするための「相当な努力」を払ったものと見なされるので、いつも注目している。 昨日覗いて見たら、興味深い情報が掲載されていた。 それは、一橋大学附属図書館によるもので、「当図書館では、「近代形成期の日本経済史・経営史に関する史資料デジタルアーカイブ」として、西川文庫をインターネットで公開するにあたり、著作権者のご連絡先を捜しております。」とのことだ。 デジタルアーカイブ事業 | 図書館の組織・活動 | 一橋大学附属図書館 http://www.lib.hit-u.ac.jp/about/da/cprholder.html
ウェブの分野で世界的に影響力のある研究やビジネスを生み出すためにはどうすればよいかを議論することを目的に、12月7日に東京大学の安田講堂で「第1回ウェブ学会シンポジウム」が開催された。国立国会図書館館長の長尾真氏が「ウェブ研究に求められるもの−課題と期待−」と題した基調講演を行った。 長尾氏は国立国会図書館の館長、さらに工学博士としても出版物の電子化やウェブサイトのアーカイブ化に取り組んでいる。従来はサイトごとに許諾を取る必要があったネット情報のアーカイブ化は、2009年7月に成立した改正国立国会図書館法により、国や行政法人、国立大学のサイトに限っては、許諾不要で情報の収集が可能になった。 今後は「この対象をどこまで広げていくか。短期間に消えてなくなることがあるネット上の情報に対処する技術も必要」と長尾氏は語った。 国立国会図書館は現在、すべての紙の出版物に対して献本を義務付けているが、今
ここでは、学術団体、民間調査研究機関、企業・団体の出版物や個人による自費出版物についてのQ&Aを掲載しています。 Q1:どんなものを納めなければならないのですか? Q2:何部納めればよいですか? Q3:どうやって納めればよいですか? Q4:送付する場合のあて先はどこですか? Q5:納本した出版物は、どのように利用されるのですか? Q6:納本された出版物はいつまで保存されるのですか? Q7:書庫はパンクしないのですか? パンフレット(納本のお願い―民間出版物)PDF[約889KB] Q1:どんなものを納めなければならないのですか? A1:原則として、頒布を目的として相当部数作成されたすべての出版物です。図書、雑誌・新聞だけでなく、CD、DVD、ビデオ、レコード、楽譜、地図なども対象となります。 また、社史・団体史等の自費出版でも、相当の部数を作成し配布されているもの
国会図書館「電子納本義務化を」 中川文科副大臣(1/2ページ)2010年2月13日11時40分 国内の出版社は、出版した書籍を国立国会図書館に納める義務がある。その納本制度をめぐり、文部科学省の中川正春副大臣が、朝日新聞の単独インタビューに応じ、製本過程などで作られる書籍の電子データも納入する「電子納本」を義務づける必要があるとの考えを明らかにした。世界規模で進む本のデジタル化の流れに後れをとらないようにするのが狙いだ。 電子納本は、書籍のデジタル化と電子流通を一気に広げる契機になる可能性がある。 本のデジタル化やネット経由での流通を進めるには、著作権の処理が不可欠だ。これまでも国会図書館の長尾真館長が「デジタル図書館」の構想を掲げ、権利者側の日本文芸家協会や日本書籍出版協会と協議してきた。それに対し著作権法を所管する文化庁は「当事者が契約で解決するべき問題」と静観してきた。 だが、文化庁
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く