このたび、東京地方裁判所は、2025年6月10日に、当方を原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第35346号 投稿記事削除請求事件)について、当方の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、「neko800」こと佐賀政紀によって作成された画像を掲載した投稿記事について、削除を命じました。 記 判決を言い渡した裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所 判決言渡し期日の開催された年月日: 2025年6月10日 当事者 原告: 堀口 英利 被告: X Corp. 本訴の概要 事件番号: 令和6年(ワ)第35346号 投稿記事請求事件 請求の趣旨の概要: 人格権を侵害する投稿記事の削除を求める(妨害排除請求) 訴訟費用を被告の負担とする 判決の主文の概要 被告は、Webサイト「X」(旧: Twitt

