当研究所の基礎科学特別研究員が、平成27年度及び平成28年度に使用許諾(ライセンス)違反しソフトウェア製品を使用したこと、また、パソコンの持ち込みや使用について所の情報セキュリティ規程に抵触する行為があったことが分かりました。 それに伴い本日、下記のとおり処分を決定しましたので、お知らせいたします。 職員がこのような行為をしたことは誠に遺憾であります。 今後、情報セキュリティに関する指導・教育を今一度周知徹底し、職員の意識と理解の向上を図り、再発防止に努めてまいります。 記 1.被処分者 生命システム研究センターの基礎科学特別研究員 2.処分量定 出勤停止30日 3.処分年月日 平成29年8月23日