昨日および一昨日取り上げた、東京地裁および大阪地裁の意匠権侵害事件では、意匠の侵害事件における「意匠の類比判断」は、修正混同説(創作的混同説)の立場を採用していると書きました。 そして、2007年の3/30の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20070330)を見ると、 「また、本論文には、最近の判決からみた意匠の類比判断基準の傾向として、修正混同説(創作的混同説)を採用して判断した意匠権侵害訴訟事件として、次の3つの判決例が掲載されています。 ●『平成18(ネ)448 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟「手さげかご」平成18年08月30日 大阪高等裁判所』 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060831101149.pdf ●『平成18(ワ)13406 謝罪広告等請求事件 意匠権 民事訴訟「ゴルフ用ボ