タグ

ブックマーク / nbenrishi.hatenadiary.org (33)

  • ●最近出された意匠権侵害事件の更新 - 特許実務日記

    新たな意匠権の侵害事件である、●『平成22(ワ)9966 意匠権侵害差止等請求事件「マニキュア用やすり」平成23年9月15日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921110143.pdf)が出ましたので、最近出された意匠権侵害事件について更新しておきます。 意匠権侵害事件は、件数自体が少ないので。 ●『平成22(ワ)9966 意匠権侵害差止等請求事件「マニキュア用やすり」平成23年9月15日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921110143.pdf) ●『平成22(ネ)10014 各意匠権侵害差止等・特許権侵害差止等 意匠権 民事訴訟「マンホール蓋用受枠(部分意匠)/地下構造物用丸型蓋」平成23年03月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.cou

    ●最近出された意匠権侵害事件の更新 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2011/09/27
  • ●知財高裁第3部が出した進歩性についての判決の更新 - 特許実務日記

    知財高裁第3部(裁判長裁判官 飯村敏明)から進歩性について、参考になる判決例が2件ほど、出されましたので、『●知財高裁第3部が出した進歩性についての判決』を更新しておきます。 (1)1/8の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20110108) ●『平成22(行ケ)10229 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「プラスチック成形品の成形方法及び成形品」平成22年12月28日 知的財産高等裁判所 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228154841.pdf)。 ・・・『刊行物1記載の発明を,従来周知の事項に適用することによって,願発明の相違点に係る構成に想到することが容易であるとの説明をしていると理解される。 そうすると,審決は,刊行物1記載の発明の内容を確定し,願発明と刊行物1記載の発明の相違点を認定し

    ●知財高裁第3部が出した進歩性についての判決の更新 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2011/01/11
  • ● 2010年の気になった知財事件(査定系) - 特許実務日記

    ここのところ、年末にその年の気になった事件を紹介して一年の締めとしていましたが、今年は、その余裕がなかったので、新年に。 2010年の気になった知財事件(査定系)としては、7/16の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20100716)で取り上げた、●『平成22(行ケ)10019 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「モールドモータ」平成22年07月15日 知的財産高等裁判所(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100716090324.pdf)があります。 ソルダーレジスト知財高裁大合議事件である、●『平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」平成20年05月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/

    ● 2010年の気になった知財事件(査定系) - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2011/01/05
  • ●平成21(ワ)6755 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 - 特許実務日記

    日は、『平成21(ワ)6755 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成22年12月16日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101227182046.pdf)について取り上げます。 件は、不正競争行為差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。 件では、争点1(原告商品陳列デザインは周知又は著名な原告の営業表示であるか)についての判断が参考になるかと思います。 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 森崎英二、裁判官 達野ゆき、裁判官 山下隼人)は、 『1 争点1(原告商品陳列デザインは周知又は著名な原告の営業表示であるか)について (1)ア原告は,原告商品陳列デザイン1ないし3は,いずれも他店にない独自のものであって来的な識別力があり,またベビー・子供服販売の業界トップの原告が長年にわたり使用してき

    ●平成21(ワ)6755 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2011/01/05
  • ●最近出された意匠権侵害事件の更新 - 特許実務日記

    昨日、新たに、意匠権の侵害事件である、『平成22(ワ)4770 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権「長柄鋏」平成22年12月16日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221093055.pdf)を取り上げましたので、最近出された意匠権侵害事件について更新しておきます。 意匠権侵害事件は、件数自体が少ないので。 ●『平成22(ワ)4770 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権「長柄鋏」平成22年12月16日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221093055.pdf) ●『平成20(ワ)8761 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟「測量地点明示プレート」平成22年08月26日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf

    ●最近出された意匠権侵害事件の更新 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2010/12/24
  • ●今年(2010年)出された特許侵害事件とその概略の更新 - 特許実務日記

    昨日、携帯電話等で使用されるナビタイムのナビソフトについての特許権侵害事件である、●『平成21(ワ)35184 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「車載ナビゲーション装置」平成22年12月06日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220120521.pdf)が公表されましたので、日記で取り上げた今年(2010年)出された特許侵害事件とその概略とを更新しました。 (1)昨日の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20101220)で取り上げた、 ●『平成21(ワ)35184 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「車載ナビゲーション装置」平成22年12月06日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220120521.pdf

    ●今年(2010年)出された特許侵害事件とその概略の更新 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2010/12/22
  • ●今年(2010年)出された特許侵害事件 - 特許実務日記

    「カーナビ」の特許侵害事件の判決文の公表を待っているところですが、とりあえず、今年(2010年)出された特許侵害事件で、日記でも取り上げた特許侵害事件をピックアップしてみました。 (1)12/7の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20101207)で取り上げた、 ●『平成21(ワ)13824 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成型する金型装置及びこの蓋体の製造方法」平成22年11月25日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206105806.pdf) (2)12/6の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20101206)で取り上げた、 ●『平成21(ワ)7718 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴

    ●今年(2010年)出された特許侵害事件 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2010/12/14
  • ●平成21(ワ)7718特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「餅」 - 特許実務日記

    日は、『平成21(ワ)7718 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「」平成22年11月30日 東京地方裁判所 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203173939.pdf)について取り上げます。 件は、切りの「切り込み」について争われた特許権侵害差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。 件では、まず、争点1(技術的範囲の属否)についての判断、すなわち明細書に記載された発明の目的や作用効果を参酌した構成要件Bの充足性についての判断が参考になるかと思います。 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 大西勝滋、裁判官 石神有吾)は、 『1 争点1(技術的範囲の属否)について (1) 構成要件Bの充足性について 件発明の特許請求の範囲(請求項1)は,前記第2の2(3)アのとおりであり,これを構成要件

    ●平成21(ワ)7718特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「餅」 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2010/12/06
  • ●平成22(行ケ)10169 審決取消請求事件 商標権「ヤクルト容器」 - 特許実務日記

    日は、『平成22(行ケ)10169 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「ヤクルト容器立体商標」平成22年11月16日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101117115242.pdf)について取り上げます。 件は、ヤクルト容器の立体商標の拒絶審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が認容された事案です。 件では、ヤクルト容器の立体商標についての商標法3条2項該当性の有無についての判断が参考になるかと思います。 つまり、知財高裁(第1部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 東海林保、裁判官 矢口俊哉)は、 『1 請求原因(1) (特許庁における手続の経緯),(2) (審決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。 また,前記のとおり,原告は,審決が願商標は商標法3条1項3号に該当する(その形状を普通に用いられる方法で表示す

    ●平成22(行ケ)10169 審決取消請求事件 商標権「ヤクルト容器」 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2010/11/18
  • ●最近出された意匠権侵害事件の更新 - 特許実務日記

    昨日、新たに、意匠権の侵害事件である、『平成20(ワ)8761 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟「測量地点明示プレート」平成22年08月26日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100831152311.pdf)を取り上げましたので、最近出された意匠権侵害事件について更新しておきます。 意匠権侵害事件は、件数自体が少ないので。 ●『平成20(ワ)8761 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟「測量地点明示プレート」平成22年08月26日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100831152311.pdf) ●『平成21(ネ)3051 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟「長」平成22年05月14日 大阪高等裁判所』(http://www.court

    ●最近出された意匠権侵害事件の更新 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2010/09/03
  • ●平成20(ワ)8761 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 - 特許実務日記

    日は、『平成20(ワ)8761 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟「測量地点明示プレート」平成22年08月26日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100831152311.pdf)について取り上げます。 件は、意匠権侵害差止等請求事件で、その請求が一部認容された事案です。 件では、登録意匠の類否判断が参考になるかと思います。 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 達野ゆき、裁判官 北岡裕章)は、 『(4) 件登録意匠1の要部 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである(意匠法24条2項)。 したがって,その判断にあたっては,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,需要者

    ●平成20(ワ)8761 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2010/09/03
  • ●最近出された意匠権侵害事件の更新 - 特許実務日記

    抜けていた意匠権侵害事件が4件(青字で記します。)ほどあったので、最近出された意匠権侵害事件についてピックアップしておきます。 意匠権侵害事件は、件数自体が少ないので。 ●『平成21(ネ)3051 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟「長」平成22年05月14日 大阪高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100617110541.pdf) ●『平成21(ワ)11520 意匠権侵害差止反訴請求事件 意匠権 民事訴訟「ごみ箱」平成22年03月25日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100330162504.pdf) ●『平成21(ワ)2726 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟「長」平成21年11月05日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go

    ●最近出された意匠権侵害事件の更新 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2010/06/23
  • ●最近出された意匠権侵害事件 - 特許実務日記

    平成21年度の弁理士試験に最終合格された方(http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_goukaku.htm)、おめでとうございます。 さて、一昨日は、意匠権侵害事件について紹介しましたので、意匠権侵害事件のまとめように、最近出された意匠権侵害事件についてピックアップしておきます。 ●『平成21(ワ)2726 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟「長」平成21年11月05日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091106132344.pdf) ● 『平成20(ワ)13282 損害賠償 意匠権 民事訴訟「医療検査用細胞容器」平成21年07月23日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090803143

    ●最近出された意匠権侵害事件 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2009/11/11
  • ●平成20(受)889 著作権侵害差止等請求事件 最高裁判所第一小法廷 - 特許実務日記

    日は、チャールズ・チャップリンの映画の著作権について最高裁の判決、『平成20(受)889 著作権侵害差止等請求事件「チャップリン映画著作権事件」平成21年10月08日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091008110546.pdf)が出ましたので、最高裁判決の内容を紹介します。 最高裁判決の内容は、以下の通りです。 『             主 文 件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人角田雅彦の上告受理申立て理由第1について 1 件は,被上告人が上告人らに対し,著作権法(昭和45年法律第48号)の施行日である昭和46年(1971年)1月1日より前に公開された原判決別紙「映画目録」記載1〜9の劇場用映画(以下,これらの各映画をそれぞれ同目録の番号に従い「映画1」などといい,

    ●平成20(受)889 著作権侵害差止等請求事件 最高裁判所第一小法廷 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2009/10/08
  • ●「除くクレーム」について判示した事件 - 特許実務日記

    先日、東京地裁から「除くクレーム」について判示した事件が出ましたので、日記で取り上げた「除くクレーム」に関する過去の日記をまとめてみました。 (1)まず、08/5/30の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080530)では、知財高裁大合議事件の、 ● 『平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」平成20年05月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080530152605.pdf)について取り上げています。 (2)08/7/23の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080723)では、 ● 『知財高裁大合議判決における「除くクレーム」等の解釈』において、当方の「除

    ●「除くクレーム」について判示した事件 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2009/10/07
  • ●意匠権侵害事件における「意匠の類似」の判断(2) - 特許実務日記

    昨日および一昨日取り上げた、東京地裁および大阪地裁の意匠権侵害事件では、意匠の侵害事件における「意匠の類比判断」は、修正混同説(創作的混同説)の立場を採用していると書きました。 そして、2007年の3/30の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20070330)を見ると、 「また、論文には、最近の判決からみた意匠の類比判断基準の傾向として、修正混同説(創作的混同説)を採用して判断した意匠権侵害訴訟事件として、次の3つの判決例が掲載されています。 ●『平成18(ネ)448 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟「手さげかご」平成18年08月30日 大阪高等裁判所』 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060831101149.pdf ●『平成18(ワ)13406 謝罪広告等請求事件 意匠権 民事訴訟「ゴルフ用ボ

    ●意匠権侵害事件における「意匠の類似」の判断(2) - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2009/08/05
  • ●平成1年〜21年に出された知財事件の最高裁判決 - 特許実務日記

    弁理士試験の一次試験の合格発表も出され、今度はいよいよ論文試験ですので、受験生の参考になるかはわかりませんが、平成に出された知財事件の最高裁判決で、裁判所HP(http://www.courts.go.jp/)に掲載されている最高裁判決について以下のように列挙してみました。 ●『平成20(許)36 秘密保持命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 平成21年01月27日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090130095414.pdf) ●『平成19(行ヒ)223 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「つつみのおひなっこや事件」平成20年09月08日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080908110917.pdf) ●『平成19(行ヒ)318

    ●平成1年〜21年に出された知財事件の最高裁判決 - 特許実務日記
    ownernism
    ownernism 2009/06/15
  • ●特許法104条の3の特許無効の抗弁に対する訂正の再抗弁 - 特許実務日記

    先日取上げた、●『平成19(ワ)17762 損害賠償請求事件 実用新案権 民事訴訟「筆記具のクリップ取付装置事件」平成21年02月27日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090306100200.pdf)では、 特許法104条の3の特許無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の要件として、 『(i)原告が適法な訂正請求を行っていること, (ii)当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること, (iii)被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属すること』 と判示しました。 その理由として、判決中では、 『(1)実用新案権による権利行使を主張する当事者は,相手方において,実用新案法30条,特許法104条の3第1項に基づき,当該実用新案登録が無効審判により無効にされるべきものと認められ,当該実用新案権の行使が妨げられ

    ●特許法104条の3の特許無効の抗弁に対する訂正の再抗弁 - 特許実務日記
  • ●「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」の解釈(2) - 特許実務日記

    昨日は、知財高裁大合議で出された「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」についての判断基準は、知財高裁大合議判決が出されて以降、大阪地裁、東京地裁でも採用されていることがわかる、と述べました。 もう一つ分かったことがあります。 昨日紹介した「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」の判断基準が争われた7件の特許出願日と、補正の要件が争われた事件か、あるいは訂正の要件が争われた事件かを確認すると、 (1)今回取上げた、 ●『平成20(ワ)4056 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟「ポータブル型画像表示装置事件」平成21年03月05日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090305171211.pdf) は、特許出願日が昭和63年5月9日の要旨変更の時代(補正で争われた事件)。 (2)昨年の08年5月30日の日記

    ●「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」の解釈(2) - 特許実務日記
  • ●「電話番号情報の自動作成装置事件」の地裁・高裁の判断について - 特許実務日記

    07/4/19の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20070419)の最後の方でも取上げましたが、「法律知識ライブラリー5 特許・知識・商標の基礎知識」(牧野利秋編 青林書院)の「38 特許発明の技術的範囲」の欄では、 『(ロ)次に、「第3項4項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。1 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」という規定(特36条第6項1号)に照らしても明らかなように、特許請求の範囲に記載された発明の内容は、発明の詳細な説明によって基礎づけられていなければいけないから、発明の内容を理解するためには、明細書中の他の記載を参酌することになる。特許侵害訴訟の実務では、従前からこのようにして特許発明の技術的範囲を定めていた(最高昭50.5.27裁判民115号1頁は、実用新案の事案に関する

    ●「電話番号情報の自動作成装置事件」の地裁・高裁の判断について - 特許実務日記