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ブックマーク / orion.mt.tama.hosei.ac.jp (7)

  • コピーライトの経済分析の残骸

    1 分析の対象 著作権法あるい著作権制度について議論するとき、 法律学での議論と経済学での議論には、 対象となる関与者の把握の仕方に違いがあるように思われる。 法律学、とくに欧州法型著作権法理論では、 権利の源泉として著作者を中心に把握するために、関与者は、「創作者(author)」と 「利用者(user)」という二者として把握されることが多く、一方、 経済学での議論においては、専ら知的財産が取引される市場を中心に把握するために、 関与者は、「提供者(provider)」と「利用者(user)」 という二者として把握されることが多く見られる。もちろん、 全ての議論について確認することは不可能であるので、 上記の分類はあくまでも印象の域を越えない。しかし、 法律学と経済学の把握の仕方の差が上記の様に実際に存在するならば、 稿での議論はむしろ経済学的把握に近い。 稿でこの視点を採用する理由

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    ownernism 2011/08/19
  • 〈怒〉 知的独占 / Rage Against Intellectual Monopoly

    研究は科学研究費補助金基盤研究(A) 「コンテンツの創作・流通・利用主体の利害と著作権法の役割」 (課題番号23243017)の助成を受けたものである。 1 はじめにの前に 昨年(2010)の終わり頃のことだ。 『〈反〉知的独占』 という魅力的な表題のが刊行されたことを知った。翻訳者を見たら、 またもや 山形浩生さんだった。ありがたや。ところが、 そのころ私は自分の講義でつかう『情報法テキスト』の改定作業の真っ最中であり、 なかなか読むことができず、2011年の夏休みまで、 こうして書評というか解題というか、そういうものを公開することができなかった。 が、なんとしても夏休み中には、終わらせようと思って取り組んだ。 こうして読者の皆さまにお目にかけることができて、嬉しく思う。そして、 この解題をきっかけにして、 比較的分厚いこのを読んでいただければありがたく思う。 『〈反〉知的独占

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    ownernism 2011/08/18
  • De Legibus et consuetudinibus Interreticuli

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    ownernism 2009/11/25
    やっぱり著作権保護期間延長を批判する
  • De Legibus et consuetudinibus Interreticuli

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    ownernism 2009/11/25
    著作権保護期間延長を擁護してみる
  • こんもりした鳥ラグビー公式

    こんもりした鳥ラグビーとは? / ゲームに用いる道具類 / こんもりした鳥ラグビーの概要 / 基のプレイ / 反則 理念と特徴 こんもりした鳥ラグビーの基理念は「紳士的な動物愛護の精神で行う」ことです。一羽のこんもりした鳥を2チームの選手がやさしく保持しあい、こんもりした鳥を持って自陣の「巣」と呼ばれる籠に運びます。この巣に、こんもりした鳥を正しく置くことにより得点が認められます。この得点を「ネスト」と言います。両チームの選手達は、このネストを得るために、お互い紳士的に、こんもりした鳥を保持してグラウンドを駆け回るのです。 次に、こんもりした鳥の扱い方です。こんもりした鳥は、(1) 両手で捧げもって走ること、(2) 小脇にやさしく抱えて走ること、(3) 手で自分より後ろに受け渡す(パス)ことが認められています。このとき、(4) こんもりした鳥のくちばしは、常に自陣の巣の方向を向いていな

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    ownernism 2009/10/29
  • http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/thanks08.htm

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    ownernism 2008/12/25
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

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