〒060-0063 札幌市中央区南3条西8丁目2-1SAKURA-S3 AA室 TEL:011-213-0462 最寄り駅:札幌市営地下鉄「西11丁目駅」 札幌市立資生館小学校向かい
パートタイム労働者は正社員と比べ、労働者としての身分が不安定です。 パートタイム労働法ではパートタイム労働者と会社のトラブルを防止するために、雇用契約時や雇用期間中のルールを厳格に定めています。 ここではパートタイム労働者と会社が雇用契約を締結する際に注意しなければならないことについて説明します。 《参考》 これからパートを雇うなら要注意!法改正で追加された項目はコレ! [adsense] 雇用契約書に明示する項目が多いパートタイム労働者の場合には正社員の雇用契約書と比べて、記載しなければならない項目が3つ追加されています。 パートタイム労働者の雇用契約時に明示しなければならない項目 昇給の有無退職手当の有無賞与の有無パートタイム労働者の場合にはこの3つの項目を追加で明示する必要があります。 ちなみにパートタイム労働者に限らず、雇用契約時に明示しなければならないのは次の項目です。 雇用契約
会社を経営していくうえで必要な知識は様々ありますが、その一つに社会保険や労働保険の知識があります。人を雇い会社を大きくしていくためには社会保険と労働保険は避けて通ることができません。ここでは起業するときに必要になる社会保険の知識と従業員を雇うときに必要になる知識を身につけていただきます。 起業するときに必要になることー社会保険についていざ起業しようと考えた時、経営者であるあなたの社会保険がどうなるのか、気になりませんでしたか?社会保険の保険料は決して安い金額ではないため、起業前には考えたことと思います。ここで学んでいただくことは起業した後の経営者である「あなたの社会保険」と「あなたの従業員の社会保険」についてです。あなたが法人を設立し起業する場合と個人事業主として起業する場合で、社会保険の取り扱いが変わります。しっかりと違いを抑えていきましょう。 まずは全体像から把握する法人の場合と個人事
先日、厚生年金保険の違法な未加入事業所に対して、2017年までに適用促進を行うことが報道されました。 調査は79万事業所、200万人が対象になるとされています。 これだけ大規模な調査を行うのであれば、自社や周りの企業も相当な影響を受けることは容易に想像できます。 このページでは厚生年金保険の加入条件について確認します。 このページをご覧になった経営者の方は、加入について不安があれば社会保険労務士にお問い合わせいただくことをお勧めします。 厚生年金保険の未加入事業者に対する指導を強化する報道悪質な加入逃れに対し、立ち入り検査を強化する方針。 厚生労働省の推計では、厚生年金の加入資格があるにもかかわらず、給付が少ない国民年金に加入している人は、200万人にのぼる。 塩崎厚労相は、悪質な加入逃れを行っている事業者に指導を行うとともに、立ち入り検査の実施手順を見直し、より強化していく考えを明らかに
厚労省が「パワハラ」の定義を発表 パワハラやセクハラ、マタハラなど、ハラスメントにまつわる紛争が増加傾向にあります。いずれも共通しているものは「いじめ」、「いやがらせ」が存在し、人権侵害につながるという点です。都道府県の労働局に寄せられるいじめや嫌がらせの相談件数の割合は、平成17年度には8.9%だったものが、平成26年度は21.4%と2倍以上に増加しています。実際、相談されていないケースを含めるとそれ以上に多くなるでしょう。 この度、パワハラという法律上の定義はありませんが、厚生労働省から職場における「パワーハラスメント」の定義が発表され、報告書が公開されました。そこでは、大きく分けて次の行為がパワーハラスメントであると提示されています。 ■身体的な攻撃 ■精神的な攻撃 ■人間関係からの切り離し ■過大な要求 ■過小な要求 ■個の侵害 ※この対象は部下から上司、同僚間に対する行為も含まれ
部下から上司に対するパワハラは存在するか? パワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。具体的に以下6つの類型がそれに当たります。 (1)身体的な攻撃(暴行・傷害) (2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等) (3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) (4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) (5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) (6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) 「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に…」とありますから、部下から上司に対するパワハラはないように感じますが、実際のところどうでしょう。
あなたの会社がこれからマイナンバー制度の導入を進めるのであれば最初に決めるべきことがあります。 それはマイナンバー制度の担当者を決めることです。 マイナンバー制を導入するためには取扱のルールを決めなければなりませんし、決めたルールを明文化し、徹底する必要があります。 その先頭に立って準備することも担当者の大事な役割です。ここではマイナンバー制度の担当者の役割について説明します。 マイナンバーの利用範囲を明確にするマイナンバー制度は平成28年1月から開始します。 ですから平成28年1月以降に手続きを取るマイナンバーの対象業務については、マイナンバーを記載してて手続きをしなければなりません。 マイナンバーに関連のある業務を担当する方をマイナンバーの担当者にする方が、業務の流れがわかりますし理解も早いでしょう。 マイナンバーを記載して手続きを取らなければならないものは次の通りです。 ≪参考≫ マ
社会保険は正社員だけではなく、パートタイム労働者についても条件を満たした場合には加入しなければなりません。 年金事務所では「パートだから加入しなくても良い」、「時間給の従業員は加入が必要ない」という判断をするわけではありません。 あなたの会社での呼び方にかかわらず、給料の支払い方にかかわらず、条件を満たした場合には加入しなければなりません。 最近では年金事務所での調査で加入を指摘されたりする場合があります。 しかも入社時にさかのぼって加入するよう指示される場合もありますので、社会保険の加入についてはしっかり把握し、もれなく手続きを行わなければなりません。 このページでは従業員の社会保険の加入基準について説明します。 健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない年齢最初に健康保険と厚生年金保険の加入しなければならない年齢について確認します。 「何歳から加入する」というルールはありませんが、
あなたの会社では有給休暇の使用を進めていますか? 従業員の有給休暇は残しておくと退職時にまとめて使用されることがありますし、場合によっては監督署の指摘事項の一部として有給休暇の促進を促されることがあります。 有給休暇を残している場合のデメリットには、次のようなものが挙げられます。 有給休暇を残している場合のデメリット 退職時にまとめて使用される労働基準監督署の監査で指摘される可能性がある休みが少ないことによる従業員の不満がたまりやすい有給休暇を残しても全く良いことはありません。 可能な限り職場の労働環境を整備し、有給休暇を使用しやすい環境を整えることが大切です。 それは単に従業員にリフレッシュをしてもらうというだけではなく、あなたの会社にとってもプラスになることがあります。 このページでは有給休暇を計画的付与した場合に、あなたの会社にもたらすメリットについてご紹介します。 有給休暇の計画的
【中小企業必見】これだけは知っておきたいマイナンバーガイドライン マイナンバーが2015年10月より配布され、2016年1月より「社会保障」「税」「災害対策」の行政手続で使用開始されます。今回はマイナンバー制度で抑えておくべきポイントを簡潔にご紹介します。詳しくはこちらの記事を御覧ください。(▶「【企業必見】マイナンバーの導入により発生する業務と対策まとめ」) 国税庁HPでは本人確認手続に関する様式をダウンロードできるようにしています。書類は以下になります。 ・【番号確認書類】はこちら 自身の個人番号に相違ない旨の申立書(PDF/47KB) ・【代理人である法人との関係を証する書類】はこちら 法人の従業員である旨の証明書(PDF/47KB) [目次] ■1)本日3月16日より「マイナンバー対策セミナー」の予約開始! ■2)マイナンバー制度のスケジュール ■3)マイナンバー制度のポイント ■
有給休暇にも時効があります。 労働基準法では、有給休暇は2年で消滅すると定められています。 入社後6か月後に最初の有給休暇が付与されますが、その有給休暇が時効で消滅するまで2年かかります。 別の言い方をすると、その年に付与された有給休暇は、次の年に有給休暇が付与されてもまだ1年残っていることになるのです。 発生した有給休暇が2年間残ることで考えなければならないのが、有給休暇の使用の順番です。 今日従業員が使用した有給休暇は今年発生したものを使用したのか、または昨年発生したものをしようしたのか・・・ それにより翌年に繰り越す有給休暇の残日数が変わります。 このページでは有給休暇の使用の順番について説明を致します。 有給休暇はいつ消滅するのか?さて、この有給休暇が消滅する「2年」の計算ですが、入社した日によって変わります。 たとえば、平成26年4月1日に入社したAさんは、平成26年10月1日に
「働かない正社員」をクビにできる世の中に――オリックス元会長の意見をどう見る? 弁護士ドットコム 5月3日(日)10時55分配信 働かない正社員の雇用を打ち切れるようにすべきだ――。オリックス元会長の宮内義彦氏(現シニア・チェアマン)の発言が、ネット上で話題になっている。 この発言は、ビジネス誌「プレジデント」(2015年1月12日号)が企画したジャーナリスト田原総一朗氏との対談で発せられたものだ。雑誌が出たのは少し前だが、その記事が3月末にプレジデントのウェブサイトで公開されたことで、ネットでの反響が広がった。 宮内氏は「正規雇用は一度採用されたらクビにならない。たとえ生産性が下がっても企業は解雇できない」と指摘する。「だから非正規で雇用調整せざるをえなくなり、非正規はいつ契約が終わるかとびくびくしながら働かざるをえない。これは不公平だ」と持論を展開した。 田原氏が解決策を問うと、
従業員がある日突然、「辞めます。残りの有給休暇を消化するので、もう会社には来ません。」と言ってきたら、あなたはどう答えますか? 御社の就業規則には、退職する際に何日前までに申し出るのか、規定があると思います。 しかし、その規定は、法律的には無効だと思ってください。 裁判では、民法の規定が優先し、2週間前までに申し出れば良いとされています。 従って、有給休暇の残りが15日あれば、退職を申し出て明日から会社に来ない、ということも可能です。 「引継ぎが出来ない」、「足りなくなる人員を確保できない」、という事情があっても、認めなくてはいけないのです。 このページでは退職直前の有給休暇の取得について説明します。 退職まですべて有給休暇を取得するなら時季変更権は行使できない会社には、従業員が取得日を指定して有給休暇の取得を申し出た場合に、取得日を変える「時季変更権」が認められています。 これは事業の正
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