http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-206928-storytopic-1.html 弁護側は申立書で、被告は遠隔操作をしたとされる時間に職場のPCしか使えなかったはずなのに、起訴状ではPCを特定していない、と指摘し「別人の犯行の可能性を検察が認めていることを意味する」と主張。「不特定な訴因は被告に無用な防御の負担を強いており違法だ」と訴えた。 検察の証拠構造については、先日、 【PC遠隔操作事件】なぜ犯行場所を特定できないのか…弁護側が追及 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130502#1367503403 とコメント(推測)したことがあります。さらに推測すると(まだ全貌がわからないので推測するしかありませんが)、遠隔操作ウイルスの「作成」に重点を置いた立証を図ろうとしているのではないか、犯行の具体的態様(場所、使用PC等