この法案は、だいたいにおいて4つの言葉から成り立っています。「内閣総理大臣」、「等」、「その他」、「できる」です。 たとえば、「内閣総理大臣」は、○○「等」について、○○「その他」の○○に対して、○○することが「できる」といった感じです。「等」や「その他」という幅を持たせる表現が多いです。 なにより、「内閣総理大臣」という主語が圧倒的に多い。28か条の条文のなかに、なんと33回も出てきます。その結果、この法案は、国民の権利を保障するものではなく、政府に権限に与える行政命令のような内容となっています。いわば「内閣総理大臣の内閣総理大臣による内閣総理大臣のための法案」という印象です。 もう一点、私は安全保障論の専門家ではなく、法律が適用される現場に携わっている者です。そうした実務家の立場からは、この法案は一読して、現場の人や当事者の意見を聞かないまま作られた法案だなと感じました。以下、4点にわ