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2010年3月14日のブックマーク (2件)

  • 個人請負は今後、主流なワークスタイルの一つになる - Joe's Labo

    昨日のセミナーでも質問があったが、最近、業務の個人請負契約化が一部で進んでいる。 以前から金融業などでは、高度な専門性を持つ人間などを契約社員や嘱託といった非正規雇用で処遇 していた(正社員の賃金制度には収まりきらないため)。 IT系のベンチャーなどでは能力のある人ほどそういった個人請負方式で働いている傾向があって、 複数社の名刺を使っている人もいる。 佐々木俊尚氏や橘玲氏も著書の中で、こういったプロジェクトごとの請負契約が今後は主流になることを 指摘している。僕も同感。否応なしにそういう働き方が主流になると思われる。 理由は2つ。 ITのおかげで労働時間量や勤務場所やノウハウといった縛りが薄れ、もっと流動的な働き方が可能となったから。 こうなると個人を丸抱えして職場に縛り付けるより、専門性をべたべた切り貼りした方が良いとこ取り出来て 効率的だ。もちろん、“出来る人”にとってもその方がメリ

    個人請負は今後、主流なワークスタイルの一つになる - Joe's Labo
    paravola
    paravola 2010/03/14
    遅かれ早かれ切り貼り市場
  • 「「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解は半分正しく半分は誤り - Cyberlaw

    高木浩光さんのサイトにアクセスしたら,下記の記事が出ていた。 NTTレゾナントからdocomo IDについて回答「ドコレキでは、iモードIDの取得はしていないし、 今後も取得する予定はない」 高木浩光@自宅の日記: 2010年03月13日 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20100313.html#p01 この記事を読んでいたら,「「iモードID」は日の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解が存在することを知った。 ブログであり論文ではないのでくどくど書きたくないが,一応簡単に考察してみた結果を書いてみることにする。 まず,NTTドコモは,iモードIDを他の情報と容易に照合して個人識別をすることが可能なので,iモードIDは,NTTドコモにとっては明らかに個人情報に該当する。これ以外の見解は成立し得ない。 では,NTTドコモ以外の事業

    「「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解は半分正しく半分は誤り - Cyberlaw