ハンセン病の患者とされた男性が隔離された「特別法廷」で死刑判決を受けたことめぐって、男性の無実を訴える人たちが国を訴えた裁判で、熊本地方裁判所は、賠償を求める訴えを退けた一方、特別法廷は法の下の平等などを定めた憲法に違反していたという判断を示しました。原告側によりますと、憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。 男性は無実だとして支援してきた元患者たち6人は、『特別法廷』での差別的な対応は憲法違反で、検察が再審・裁判のやり直しを請求しないのは違法だとして、1人当たり10万円の賠償を国に求めていました。 26日の判決で熊本地方裁判所の小野寺優子裁判長は「裁判所での審理が不可能か具体的に検討せず、定型的に特別法廷で審理するという不合理な扱いはハンセン病患者に対してのみ行われていたと認められ、合理性を欠く差別であり、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する」としました。 また人格権