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ブックマーク / ameblo.jp/ohkoshi (2)

  • 『【東京都青少年健全育成条例】 新改正案の、問題点について』

    行政書士の大越です。 過去に、ブログで何回か東京都の青少年条例の改正問題について触れ、またツイッターでも言及していたせいか、今回の新しい改正案について問い合わせがあったので、個人的に思ったことを書いてみます。 ※ご注意 あくまで大越の個人的見解であり、事務所や行政書士は関係ありません。 また、私自身はこの問題を集中して追っていないので、的外れな部分もあるかもしれないので、ご注意ください。 個人的に感じる問題点 ■1.改正案による新たな規制基準は、現行の規制基準と事実上重複しており、法改正の必要がない。 現在の東京都の不健全図書の指定基準は、 「青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」 ・・・となっています。 これだけでも相当曖昧で、

    『【東京都青少年健全育成条例】 新改正案の、問題点について』
    peppers_white
    peppers_white 2010/11/29
    推論:家の中で勝手にやれ、国や地方を巻き込むな
  • 『【東京都の青少年育成条例】「非実在青少年」の境界線を質問してみました。』

    行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ 埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 相続・遺言・会社設立など、何でもおまかせください。 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-31 電話 048-946-5152 こんにちは。行政書士の大越です。 前に書いた記事 で、東京都の青少年育成条例の改正の中の非実在青少年について、「創作物の年齢を見るなど不毛である」と書いたことがありました。 うちの事務員が、例の「非実在青少年」の定義について、東京都に問い合わせたそうです。 その結果、下記のような回答を頂いたそうなので、掲載しておきます。 ********ご注意******** 非実在青少年を盛込んだ東京都青少年条例は、まだ可決されておらず、施行規則も決定されていないため、来正確な回答が出来る段階ではありません。 また、電話の担当者も、このような質問を想定していないと思うので、個人の裁量による

    『【東京都の青少年育成条例】「非実在青少年」の境界線を質問してみました。』
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