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『【東京都青少年健全育成条例】 新改正案の、問題点について』
行政書士の大越です。 過去に、ブログで何回か東京都の青少年条例の改正問題について触れ、またツイッタ... 行政書士の大越です。 過去に、ブログで何回か東京都の青少年条例の改正問題について触れ、またツイッターでも言及していたせいか、今回の新しい改正案について問い合わせがあったので、個人的に思ったことを書いてみます。 ※ご注意 あくまで大越の個人的見解であり、事務所や行政書士は関係ありません。 また、私自身はこの問題を集中して追っていないので、的外れな部分もあるかもしれないので、ご注意ください。 個人的に感じる問題点 ■1.改正案による新たな規制基準は、現行の規制基準と事実上重複しており、法改正の必要がない。 現在の東京都の不健全図書の指定基準は、 「青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」 ・・・となっています。 これだけでも相当曖昧で、
2010/12/05 リンク