■ ノルウェー法の「de-identified personal data」と「anonymous data」そして「pseudonymous data」並びに「indirectly identifiable data」を調べた(パーソナルデータ保護法制の行方 その25) まえがき いろいろと一区切りついたのでこのところ腰を据えて外国法を調べていた。以前は、どこから調べればよいのか、調べてもはたして理解できるのか不安で、調べるのに億劫だったが、自説の補強のために使えそうという様子が見えてきたので調べていたところ、芋づる式にいろいろなことがわかった。 気になっていたのは、法律時報2016年1月号の小特集「第15回行政法研究フォーラム 個人情報の保護と利用 変革と課題」に掲載の藤原静雄先生の記事「公的部門の個人情報保護法制の見直しー前提及び自治体条例の対応を含めー」の中で、「匿名加工情報という