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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (57)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 情報法制研究4号に連載第3回の論文を書いた(パーソナルデータ保護法制の行方 その3前編)

    ■ 情報法制研究4号に連載第3回の論文を書いた(パーソナルデータ保護法制の行方 その3前編) 1年前の日記「情報法制研究2号に連載第2回の論文を書いた」の最後で「次号から題について論じていく予定」としていた続きの「第3回」を、ようやく情報法制研究4号*1に書いた。誌はオンラインジャーナルとしても発行されており、情報法制学会のサイトにて、以下で閲覧できる。 高木浩光, 個人情報保護から個人データ保護へ—民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(3), 情報法制学会「情報法制研究」第4号(2018年11月) 今回書いたことは、4年前の「日記予定」で予告していた「パーソナルデータ保護法制の行方 その3 散在情報と処理情報」に相当する内容であり、その後も何度か「書く書く」と言っていた件である。 「書く書く」と言っていた「行方 その3」は、手元の日記の下書きフォルダを見ると、「20140906」

  • 高木浩光@自宅の日記 - 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を

    ■ 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を まえがき 3年前、「通信の最適化」でついに事故が発生し、炎上したことがあった。しかし、当時はまだこの問題への世間の理解が浅く、問題提起しても、天才プログラマの清水亮から「ピュアオーディオを有難がる宗教法人と大差ない」とか「トラブルはアプリ書いた人の能力の問題」などと小馬鹿にされる始末だった。川上量生は「どこが通信の秘密なんだよ」とひたすら独り言を続けていたし、ガラケー全盛期に名を馳せたケータイジャーナリストの面々もろくに動く様子がなかった。 ハッハッ、見ろ!第1種電気通信事業がゴミのようだ!! #通信の最適化(), 2015年6月 「通信の最適化」に関する高木浩光氏の見解, 2015年7月 kadongo38氏「日の通信事業者よりAppleやFacebook, Google の方が問題」,

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた

    ■ 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた 法とコンピュータ学会の学会誌「法とコンピュータ」の最新号(No.34 July 2016)に論考を書いた*1 。この学会では例年、11月ごろに開かれる研究会での依頼講演とパネル討論を各登壇者が後に文章にしたものが、翌年に学会誌として発刊されている*2。今回書いた論考も、30分の依頼講演で話したストーリーに沿って文章化した。 高木浩光, “IoTに対応した個人データ保護制度のあり方”, 法とコンピュータ, No.34, pp.47-81(2016年7月) 頁数に制限なしとのことだったので、講演スライドに沿って文章化していったところ、34頁もの長編になってしまった。前半の8頁は一般向けの導入部なので、これまで私の話を耳にしたことのある方には冗長に思われるかもしれない。9頁目からの「3.個人情報保護法の改正」と、14頁目からの「4.定

    高木浩光@自宅の日記 - 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた
  • 高木浩光@自宅の日記 - ノルウェー法の「de-identified personal data」と「anonymous data」そして「pseudonymous data」並びに「indirectly identifiable..

    ■ ノルウェー法の「de-identified personal data」と「anonymous data」そして「pseudonymous data」並びに「indirectly identifiable data」を調べた(パーソナルデータ保護法制の行方 その25) まえがき いろいろと一区切りついたのでこのところ腰を据えて外国法を調べていた。以前は、どこから調べればよいのか、調べてもはたして理解できるのか不安で、調べるのに億劫だったが、自説の補強のために使えそうという様子が見えてきたので調べていたところ、芋づる式にいろいろなことがわかった。 気になっていたのは、法律時報2016年1月号の小特集「第15回行政法研究フォーラム 個人情報の保護と利用 変革と課題」に掲載の藤原静雄先生の記事「公的部門の個人情報保護法制の見直しー前提及び自治体条例の対応を含めー」の中で、「匿名加工情報という

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1)

    ■ 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1) 個人情報保護法の改正が成立したので、結局どうなったのかを書いておこうと思いつつ、成立からはや2か月が過ぎてしまった。この間の関係者の方々の発言を見ていると、概ね認識に違いはないようで安堵している。ここではゆっくりと私の理解をまとめていくことにする。 シリーズ「その1」は、利用目的の変更を制限する15条2項にあった「相当の関連性を有する」との条文から「相当の」が削られて単に「関連性を有する」と変更された点*1について、一部で安直な理解が広まっていることに釘を刺す。 国会での審議が一時先送り*2で停滞していた時期の7月6日、日総研の経営コラム・レポート「オピニオン」にこういう記事が出た。 段野孝一郎, 【ビッグデータが変える生活支援サービス②】パーソナルデータの取り扱いに関する法改正の動向, 日総研, 2015年

    pero1
    pero1 2015/11/19
    「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17)

    ■ 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17) 個人情報保護法の改正案は、衆議院で可決し、参議院で採決寸前のところで、年金機構事件が発覚したため審議が凍結され、成立は先送りされている状況となっている。そのため、未成立ながら、そこまでの国会会議録の全部がすでに公開(衆議院、参議院)されている。 論点の確認のため、すべての会議録に目を通し、重要な部分にマーキングしたので、これをテーマ別に分割し、以下に転載しておく。色分けは以下の通り。 黄色: 質問(橙色: そのうち特に重要な部分) 紫: 向井審議官答弁(ピンク: そのうち特に重要な部分) 水色: その他の答弁(青: そのうち特に重要な部分) 緑: 参考人発言、転載者コメント 個人情報定義関係 容易照合性関係 匿名加工情報関係 第三者提供に係る記録作成等義務関係 オプトアウト・名簿屋業法関係 相当の関連性関係 第三

  • 高木浩光@自宅の日記 - GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ

    GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ 目次 経緯 刑法168条の2 不正指令電磁的記録に関する罪 パブリックコメント提出用意見書(期限超過) 4月にこういう記事が出ていた。 携帯GPS情報、人通知せず捜査に活用 指針見直しへ, 朝日新聞, 2015年4月17日朝刊 総務省が、通信事業者の個人情報の取り扱い方を定めるガイドラインの見直し案を17日に発表する。意見公募の手続きを経て、6月にも運用がはじまる見通しだ。 (略)捜査機関が、裁判官の令状にもとづき、GPS情報を取得できる規定がガイドラインに盛り込まれたのは2011年11月。誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に有効と考えられた。ただ、プライバシーへの配慮から、取得を人に知らせる「条件」つきだった。 だが、被疑者に知られると証拠を隠されたり、逃げられたりする恐れがある。誘拐犯な

  • 高木浩光@自宅の日記 - 年金機構から基礎年金番号の付番機能を剥奪せよ, 追記(6月29日)

    ■ 年金機構から基礎年金番号の付番機能を剥奪せよ 我が目を疑うニュースが飛び込んできた。 性同一性障害者に年金共通番号 一時ネット閲覧可能に, 共同通信, 2013年5月7日 日年金機構が、性同一性障害で性別変更した人を判別するため、昨年10月から基礎年金番号10桁のうち前半4桁に共通する固定番号の割り当てを始めていたことが7日、分かった。この4桁の番号が性同一性障害者を示すと明記した機構の内部文書が一時インターネットで確認できる状態だった。 「内部文書が一時インターネットで確認できる状態だった」というのが意味不明だなと思いつつ、Twitterを検索してみたところ、この問題と戦っている方々のツイートと、問題提起のブログが見つかった。 GID(性同一性障害)年金基礎番号 強制付番問題について, URAIKADA | FTMTSのために, 2013年4月19日 急ぎで載せました「GID(性同

  • 高木浩光@自宅の日記 - 企業秘密を含み得るメールの件名がNAVERへ送信されている

    ■ 企業秘密を含み得るメールの件名がNAVERへ送信されている 前回の日記の件、あのようなサービス形態(サービス内容の説明の構造を含む)が偶然に誕生したとは考えにくい*1ことから、現場で早まって安易な(b)の選択をする*2のでなく、元々来の設計は「モニタ登録」した場合だけ送信するはずのものでなかったのか*3、今一度ちゃんと経営の判断も含めて検討されるよう促せないかと思い、(サポートデスクへの伝言では心許ないので)前回の日記を書いたのであった。 しかし、結局、翌日のサポートデスクからの電話回答は、利用規約の文言を変更するというもの、つまり(b)が選択されたものであった。以下のように、28日の午後*4に「必ずご確認ください」という注意書きが加えられていた。 この対応について、Twitterでは、当該事業者(NHN Japan)の件当事者と、永久不滅プラス利用者の反応が、それぞれ以下のように

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報の地方自治が信用ならないワケ

    たしかに私は1年ほど前、三田市役所に電話したことがある。三田市だけでなく他の自治体にも同じ内容で問い合わせをした。それは、以下の報道を受けて、実態がどうなっているのか、自宅研究のため、各自治体に取材を試みたものであった。*1 漏洩元のうち岐阜県飛騨市は、情報が流出した一人一人に事情を説明して謝罪し、記者会見で事実を公表した。 しかし、他の13団体は「不特定多数の目に触れておらず漏洩ではない」(海陽町)、「他自治体からさらに外部へは流出していない」(渋谷区)、「すぐに削除された」(愛知県尾張旭市)などとして具体的な措置はとらなかった。 すべての自治体は独自に個人情報保護条例を持ち、「正当な理由」のない個人情報の提供を禁じる。条例は(略)人以外から個人情報を得ることを禁じている。総務省は各自治体の判断を尊重するとした上で、「省庁で同じことがあれば漏洩として対処する問題だ」とした。 個人情報の

  • 高木浩光@自宅の日記 - 追跡されない自由を奪う技術を肯定的に捉えた珍しい学術論文の例

    ■ 追跡されない自由を奪う技術を肯定的に捉えた珍しい学術論文の例 行動ターゲティング広告がオプトアウト方式で概ね許容されてきたのにはいくつかの理由がある*1が、その一つは、cookieはいつでも消去することができ、閲覧者側で追跡から逃れることができるからというものであった。実際、行動ターゲティング広告を展開している事業者は、そのようなエクスキューズ*2をしていることが多い。 しかし、cookieを消しても、ブラウザの特徴的な挙動、たとえば、User-Agentが特殊なものであったり、利用しているプラグインのリストなどから、ある程度の確率で閲覧者を追跡できてしまうことが、研究成果として発表された例がある。 Peter Eckersley (Electronic Frontier Foundation), How Unique Is Your Web Browser?, Proceedings

  • 高木浩光@自宅の日記 - ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に

    ■ ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に 罰則ないから*1として2010年1月から施行された「ダウンロード違法化」*2。これに今、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられようとしているようだ。 違法ダウンロードに罰則 著作権法改正案を可決 衆院会議, 産経新聞, 2012年6月15日 違法ダウンロード:罰則を科す法案 審議なく衆院を通過, 毎日新聞, 2012年6月15日 そこで、Winnyネットワークを対象に、どのくらい簡単に利用者を検挙できるようになるか、以下、考察してみる。 これまで、Winnyネットワークでは違法な公衆送信が数多くなされてきたが、刑事訴追はあまり順調に進んでいるとは言い難い状況であった。その原因は、公衆送信の故意の立証が容易でなかったためであろう。 ここは「一次放流者」と「二次共有者」を分けて考える必要がある。一次放流者(最初にWi

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで

    ■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス

  • 高木浩光@自宅の日記 - ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要

    ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要 当初3月末開始とされていた「LAWSON Wi-Fi」が、なぜか「当初の計画より事前テストに時間を要したため」として、遅れて4月6日から開始されたのだが、早速Twitterでこんな指摘が出ていた。 少なくともこういうのを「ログイン」と呼ぶのはやめて頂きたい。金融機関などでは、暗証番号に電話番号や誕生日を使うのをやめるよう利用者を啓発する活動にコストをかけてきたが、そうした労力を台無しにする。ローソンとしては、無料の無線LANを使わせるくらい、人確認が甘くても自社の問題だから許されると思っているのだろうが、こういうやり方が社会に悪弊をもたらすことに気付いていないのか。 今回は、前回の日記で取り上げた「PASMOマイページ」の問題とは違って、「ログイン」で電話番号と誕生日を使用している。一般に、不正アクセス禁止法では、このような、IDと電話番

  • 高木浩光@自宅の日記 - ID番号は秘密ではない。秘密でないが隠すのが望ましい。なぜか。

    ■ ID番号は秘密ではない。秘密でないが隠すのが望ましい。なぜか。 俺、実は今日が誕生日なんだ……。 僕らはいったいいつから誕生日を隠さなくちゃいけなくなったんだろう。はてなにもmixiにもGREE*1にもニセの生年月日で登録した*2自分がいる。Facebookの友達にも生年月日を明かさない設定にしている。プライバシーやセキュリティを啓発する立場の者が生年月日を明かすだなんて、匿名主義者達の嘲笑の的にされかねない。そして気付いてみれば、誕生日を祝ってくれるのは、両親とほんの数人の身近な友人だけになっていた。 先月、スマホアプリのプライバシー騒動の件で立て続けてにいくつもの取材を受けた*3が、決まって聞かれるのは、「利用者が気をつけるべきことは何でしょうか」という問いであった。 これに対して私が答えたのはこうだ。「利用者が何か気をつけなくてはならないようではいけない」と。つまり、事業者が解決

  • 高木浩光@自宅の日記 - ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか

    ■ ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか SuicaやEdyの登場によって、カードに記載の番号が新たな問題をもたらすであろうことは、8年前に関心を持ち、何度か書いた。 Edyナンバーは易々と他人に知らせてよい番号なのか, 2004年2月29日の日記 Edyナンバーはどのように使われるものか, 2004年7月11日の日記 許諾なしに公表されるEdyナンバーとSuica番号, 2004年7月11日の日記 その後、EdyナンバーやSuicaのIDiは無闇に掲示されることはなくなり、問題は起きなかった。コンビニのam/pmがEdyを用いて独自に展開していた「club ap」でも、利用者登録にはam/pm店舗のレジで印刷してもらう「仮パスワード」を必要とするようになっており、まあ一応ちゃんと設計されていた。*1 ユビキタス社会の歩き方(1) もらったEdyはam/pmで使わない。

  • 高木浩光@自宅の日記 - パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性

    ■ パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性 前回の日記の続き。 あの後、パスモ社の担当者と何を話したかというと、同社の個人情報保護方針に反しているのではないかという点と、個人情報保護法に違反しているのではないかという点であった。 電話する前の時点では、「乗車履歴自体は個人情報ではない*1」という見解も出るかな*2と予想していたが、担当者は、前回の最後の部分で示したように、あっさりと個人情報だと認めたため、そこは論点にならなかった。 まず追求したのは、利用目的の明示。 個人情報保護法は、第18条で、個人情報を取得したときは速やかにその利用目的を人に通知又は公表しなけれなばらないと定めており、その例外として、「あらかじめ利用目的を公表している場合を除き」としている。記名PASMOを作って利用を始めると、乗車履歴をパスモ社ほかに取得されることになるが、その乗車履

  • 高木浩光@自宅の日記 - ハマチをちゃんとテリヤキにするのは難しい, CSRF脆弱性を突く攻撃行為を現行法で処罰できるか

    ■ CSRF脆弱性を突く攻撃行為を現行法で処罰できるか CSRF脆弱性が攻撃されることは、それがもたらす被害の内容によっては、不正アクセス禁止法が守ろうとしているものと同等のものが侵害される場合もある。たとえば、人でなければ見ることのできないはずの情報が、CSRF脆弱性を突く罠を仕掛けた者に送信されるといった攻撃は、不正アクセス行為の典型的な侵害事例と同様の被害をもたらす。また、同法の目的である「アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持」(第1条)が損なわれるという点も共通する。 しかしながら、CSRF脆弱性を突く攻撃行為は、結果が同じてあっても手段が異なるために、不正アクセス禁止法による処罰は難しいのではないかと以前から思っていた。これについては、2005年7月3日の日記「クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)対策がいまいち進まなかったのはなぜか」にも書いた。

  • 高木浩光@自宅の日記 - spモードはなぜIPアドレスに頼らざるを得なかったか

    ■ spモードはなぜIPアドレスに頼らざるを得なかったか spモードの事故 NTT docomoのスマホ向け独自サービス「spモード」が、今月20日に大規模な事故を起こして、重大事態となっている。 スマホ向けネット接続が不具合 ドコモ 別人のアドレス表示, MSN産経ニュース, 2011年12月20日 ドコモのspモードで不具合、他人のメールアドレスが設定される恐れ, 日経IT Pro, 2011年12月21日 ドコモの「spモード」でトラブル、関連サービスが一時停止, ケータイ Watch, 2011年12月21日 ドコモ、spモード障害で「ネットワーク基盤高度化対策部」設置, ケータイ Watch, 2011年12月26日 ドコモ 約1万9000人に影響, NHKニュース, 2011年12月27日 ドコモの“メアド置き換え”不具合、影響数や新事象が明らかに, ケータイ Watch,

  • 高木浩光@自宅の日記 - Wi-FiのMACアドレスはもはや住所と考えるしかない

    Wi-FiMACアドレスはもはや住所と考えるしかない 目次 まえがき これまでの経緯 2つのMACアドレスで自宅の場所を特定される場合 SSIDに「_nomap」でオプトアウト? PlaceEngineはどうなった? まえがき 先週、以下の件が話題になった。 Greater choice for wireless access point owners, Official Google Blog, 2011年11月14日 Removing your Wi-Fi network from Google's map, CNET News, 2011年11月14日 グーグルWi-Fiネットワークの位置情報収集で対応策を公開, CNET Japan, 2011年11月16日 Google's WiFi Opt-Out Process Makes Users Navigate Technic