2014-02-05 医療機関からの個人情報漏えいは違法、しかし政治利用に関しては許容されるそうだ 疑問の整理 浮世ごと 夜の庭からコンバンワ。前回の個人情報保護法適用除外のエントリーの件でお騒がせしておりますミィア猫(ΦωΦ)です。多数のブックマーク・コメントをいただき、ありがとうございます。 前回のエントリー「知ってましたか?政治や宗教活動のためなら、個人情報保護法が適用除外になること」で個人情報保護法の適用除外について触れたものの、私のなかで疑問がくすぶっており弁護士に相談可能なWEBサービスや、行政サービスを利用して詳細を調べました。 結論から先に申しますと、このケースは適法と違法の間にあるグレーゾーンの案件になります。 弁護士ドットコムで質問してみた まずはtwitterで教えてもらった「弁護士ドットコム」にて質問。するとさっそく好川先生から返答が…… 医療機関は個人情報保護法