マドプロに関する(指定国段階における)各国商標法制度(中・韓・米・欧・新) 「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書 平成22年9月6日 特許庁国際商標出願室 マドリッド協定議定書(以下「議定書」という。)に基づく商標の国際登録制度は、単一の出願で複数の加盟国を指定することにより、当該複数国における商標権の取得を容易、かつ効率的にするための制度です。(我が国においては平成12年3月14日に発効)議定書に基づく国際商標出願の制度は、加盟国の増加や、昨今の規則改正を経て出願人にとってのメリットもより拡大しており、国際的には、今後一層の国際商標出願の利用が期待されています。 一方、議定書に基づく出願件数はいまだ増加傾向にあるものの、現時点における我が国の外国出願に占める議定書に基づく出願の比率は必ずしも高いものとはなっていません。 我が国における制度発効か
平成22年3月 特許庁 全体版一括ダウンロード<PDF5,459KB> 表紙・目次・凡例<PDF 96KB> 序説<PDF 236KB> 特許法 全体版<PDF2,274KB> 沿革略記<PDF 83KB> 目次<PDF 35KB> 第一章 総則(第一条―第二八条)<PDF 482KB> 第二章 特許及び特許出願(第二九条―第四六条の二)<PDF 520KB> 第三章 審査(第四七条―第六三条)<PDF 286KB> 第三章の二 出願公開(第六四条―第六五条)<PDF 249KB> 第四章 特許権<PDF 644KB> 第一節 特許権(第六六条―第九九条)<PDF 516KB> 第二節 権利侵害(第一〇〇条―第一〇六条)<PDF 442KB> 第三節 特許料(第一〇七条―第一一二条の三)<PDF 410KB> 第五章 削除<PDF 106KB> 第六章 審判(第一二一条―第一七〇条)<PD
平成21年10月23日 特許庁 本年5月29日、知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会において、 ○専門家の予測を超える効果を示す新用法・用量の医薬の発明を「物」の発明として保護すべく、具体的な事例を示しつつ、審査基準を改訂すべき ○「最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法(手術、治療、診断が含まれない人体の計測・測定方法)の発明」(例:MRI、X線CT等による断層画像撮像の仕組み、原理等)を新たに特許対象とすべく、特許対象となる事例と特許対象外となる事例を示しつつ、審査基準を改訂すべき ことを含む「先端医療分野における特許保護の在り方について(知的財産戦略本部WEBサイト)」がとりまとめられ、同年6月24日、第23回知的財産戦略本部会合に報告がなされました。 この提言を踏まえて、特許・実用新案審査基準の改訂を行うこととし、「第II部第1章
第I部 審査総論 目次(PDF:133KB) 第1章 審査の基本方針と審査の流れ(PDF:156KB)、(リンク付きPDF:15,808KB) 第2章 審査の手順(PDF:222KB)、(リンク付きPDF:232KB) 第1節 本願発明の認定(PDF:114KB)、(リンク付きPDF:113KB) 第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断(PDF:342KB)、(リンク付きPDF:354KB) 第3節 拒絶理由通知(PDF:325KB)、(リンク付きPDF:243KB) 第4節 意見書・補正書等の取扱い(PDF:127KB)、(リンク付きPDF:125KB) 第5節 査定(PDF:117KB)、(リンク付きPDF:112KB) 第6節 補正の却下の決定(PDF:343KB)、(リンク付きPDF:364KB) 第7節 前置審査(PDF:331KB)、(リンク付きPDF:336KB) 第
特許出願について、出願審査の請求をすることができる期間は、平成13年10月1日より、これまでの「7年以内」から『3年以内』に変更されます。(特許法第48条の3)
弁理士試験は筆記試験及び口述試験により行い、筆記試験に合格した者でなければ口述試験を受験することはできない。また、筆記試験は短答式及び論文式により行い、短答式による試験に合格した者でなければ論文式を受験することはできない。 なお、試験問題は平成20年4月1日現在において施行されている特許法等に関して出題する。
マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 1. 選択科目免除について 次のいずれかに該当する場合は、論文式筆記試験(選択科目)が免除されます。 (1) 論文式筆記試験(選択科目)に合格した方(平成20年度合格者から適用) 弁理士試験の受験願書提出時に免除資格認定通知を添付してください。 (2) 公的資格等を有する方 弁理士試験の受験願書提出時に当該資格(参考1)を有する証明書を添付してください。特許庁が指定する証明書を添付する必要がございますので、ご注意ください。 (3) 工業所有権審議会の免除資格認定を受けた方 弁理士試験の受験願書提出時に選択科目免除資格認定通知書(写し)を添付してください。免除資格認定を受けるためには、あらかじめ、工業所有権審議会に申請を行い、審査を受ける必要があります。以下2.
「戦略的な知的財産管理に向けて−技術経営力を高めるために−<知財戦略事例集>」は、各企業が自社に最適な知的財産戦略を構築し、それを具体的に実行するにあたり考慮すべき観点や留意点を示すことを目的とした事例集である。 この事例集には、国内外企業150社(欧米企業20社を含む)へのヒアリングから得られた約600の事例(うち約100の失敗事例)を掲載している。 各企業はこれらの豊富な事例の中から、自社の体制・環境等に適合するものを参考にすることで、より高度な知的財産戦略構築の促進が期待される。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く