亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要になります。この名義変更の手続きを「相続登記」といい、2024年4月1日から義務化されます。義務化に至った経緯から、違反した場合の罰則、過去の相続分の扱い、相続登記を行わないリスクまで、司法書士がわかりやすく解説します。 1. 相続登記とは 相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。 不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。 たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。 2. 相続登記の義務化とは 相続