1. 相続登記とは 相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。 不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されており、不動産を相続した人は「相続を原因とする所有権移転登記」、いわゆる相続登記を申請する必要があります。 たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。 2. 相続登記の義務化とは 相続登記の義務化には3つのポイントがあります。 相続登記の義務化は2024年4月1日開始 不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料 過去の相続分も義務化の対象 2-1. 相続登記の義務化は2024年4月1日開始 相続登記を申請するかどうかは相続人の
