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――そもそも「歩きスマホ」は、違法行為として罪や罰金が科せられてしまうのでしょうか? 仮屋崎弁護士:結論から申し上げると、「歩きスマホ」自体が違法行為や、犯罪として刑罰が科せられることはありません。しかし、一部の自治体は、条例によって歩きスマホを禁じています。 たとえば、東京都荒川区は「荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例」にて、公共の場所で、スマートフォンなどの画面を注視しながら歩行することを禁止しています。ただ、荒川区を含むいずれの自治体の条例でも、規定に違反して歩きスマホを行ったとしても、罰則はありません。 賠償責任は“誰の行為で損害が生じたのか”がキーポイント! ――相手が「当たり屋」だった場合でも、“歩きスマホをしていた人が悪い”となってしまい、金銭を払わなければいけないのでしょうか? 仮屋崎弁護士:相手に与えた損害を賠償する必要があるのは、 ①
<環境基準を満たさない車には1日で約2300円の通行料が。カーン市長の政策をめぐり、ライバルの保守党が激しい攻撃を仕掛けている> [ロンドン発]最大野党・労働党のサディク・カーン市長が8月に、環境基準を満たさないガソリン車やディーゼル車に1日12.5ポンド(約2300円)の通行料を課す「超低排出ガスゾーン」をロンドンの中心部から全行政区に拡大する政策を巡り、政党支持率で労働党に20ポイント以上の差をつけられる与党・保守党が反転攻勢を仕掛けている。 ロンドンの大気汚染はがん、ぜんそく、肺疾患など市民の健康を害しており、高齢者の認知症リスクも高めている。毎年何千人が早死にしている。主な原因は汚染車両だ。道路交通は二酸化窒素や粒子状物質の唯一最大の排出源。これはロンドン中心部の問題にとどまらない。大気汚染に関連した死亡が最も多いのは中心部の外側であるため、ゾーンが拡大された。 超低排出ガスゾーン
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