Connecting decision makers to a dynamic network of information, people and ideas, Bloomberg quickly and accurately delivers business and financial information, news and insight around the world.
放置自転車対策には頭を悩ませている方も多いのではないかと思います。 対策の一つとして、「ここの放置自転車はご自由にお使い下さい」等と書かれた看板を設置するという方法があるようですが、これは、法的にはどのように評価できるでしょうか。 ■看板を設置する側の問題 無断で駐車されている自転車にも、所有者がいます。 そして、自転車が放置されている土地の所有者等であったとしても、そこに置いてある他人の自転車の所有権を放棄させる権限まではありません。 また、看板が設置されている場所に駐輪したことのみをもって、自転車の所有者が所有権を放棄したとみなすことも難しいように思います。 そうすると、このような看板は、他人の所有物について、勝手に持って行ってしまっても良いですよ、ということを言っていることになってしまいます。 ■自転車を持ち帰った場合 それでは、仮に、看板の文言を信じて、放置自転車を持ち帰ってしま
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く